失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
扶養から抜けるとどうなるかを考えましょう。

1)御主人の所得税が上がる---年に38000円~76000円
2)御主人の住民税が上がる---年に??円
3)健康保険が国民健康保険になる---数万円(市役所で相談)
4)国民年金を支払う---1ヶ月あたり13800円

給与所得の場合
1)の限度は103万円、2)の限度は98万円
失業手当は含まない。

3)、4)の扶養限度は失業保険でオーバー?

失業保険は1ヶ月いくらですか?
良い手はありません。失業保険をもらったほうが得なのではありませんか?
該当する月だけです。
失業保険受給中、夫の扶養から年金だけ抜ける。
まったくの初心者で分からないので教えてください。

現在失業保険受給中ですが、夫の扶養から抜けていませんでした。
夫に会社で確認してもらったところ、健康保険はそのままでいいけれど
年金は自分で3号から1号に申請しなおすように、と言われたそうです。

この場合、区役所に行って手続きをすればいいのでしょうか。
退職してすぐ、夫の扶養に入っていて、失業保険の受給は5月下旬から始まっています。
会社に 社会保険資格喪失証というような
書類を発行してもらわないと、3号から1号に
変更できません。

ですから、そういう書類をだしてもらってください。

でも、健康保険はそのままでOKで、年金だけダメは
きわめて珍しいです。
(どうしてだろ?)
失業保険をもらうか再就職手当をもらうか…
時給1100円週3日実働7時間の派遣の仕事が決まりました 前の会社を会社都合で退職し失業給付の手続きも済んでいます
再就職手当の申請をしようと思うのですが(条件は満たしております)、この場合派遣の仕事をせずに失業保険をもらったほうが得なのでしょうか?
条件を満たしているという事は、1年以上雇用の見込みがあるという事ですよね?
会社都合であれば基本手当の支給残日数も多いでしょうし、
月収も健康保険の扶養の枠内に収まる金額と思われます。
仕事を断って基本手当をもらい続けるよりは、手元に残るお金は増えるはずです。

わざわざ履歴書の空白期間を増やすのはもったいないですよ。

(補足について)
提示された労働条件に納得できるなら受ける、できなければ断るだけです。
同じ月収10万円でも、生活できない人とできる人がいますので。
去年末に解雇予告を言い渡されたが、次の現場が決まり有耶無耶になったまま今解雇されそうになってます。
私はIT業に努めております。
色々なプロジェクトがあり、現場を転々とするお仕事です。
年間更新の年棒制で、残業代は出ず正社員として働いております。


ことの発端は、去年配属になった現場Aで、現場Aのプロパーさんとうまが合わず、
別な現場でやり直した方がいいのではないのか?と上司に言われ、
その現場Aを抜け自社待機しながら次の現場を探している時でした。
(自社待機中は自社のサーバを構築したり、IT系の勉強をしていました)

中々現場が決まらず2ヶ月後に社長から呼び出され、
「このまま現場が決まらなければ申し訳ないが正社員から契約社員になる」
と言われました。

詳しい内容は、解雇とは言わず契約社員=要はフリーランスとして会社
と契約を結べる立場になり、急な話だから1ヶ月程度の生活費は支給します
と言う内容でした。

ですが、その時に別な現場Bの面接を受けている所があり、結果待ちの
状態だったので、
「その現場Bに入ることができ、途中でその現場を抜ける様なことが無ければ、
減給にはなるが正社員として引き続き雇います。」
との条件を口頭で言われました。

その後、期間契約の現場Bに合格し、上記の話は有耶無耶になった状態で、
そのままその現場Bのプロジェクトが終わり、期間契約が終了しその現場を抜け、
次の現場Cに配属する事ができました。

本題はここからで、その現場Cが非常に大変な現場で年間数十名人が
入れ変わるほど酷い現場だったのですが、有耶無耶になっているとは言え
上記の話があった手前、すぐに別の現場に移動する事もできず、
先月末に現場Bから戦力外通告を受け、抜ける事になってしまいました。

現場Cを抜ける事になった事を基に、正社員ではなくなってしまう事に
なりそうなので、もし辞めるとなった場合、いきなり解雇予告手当の事を
話すのも失礼かと思い、まずは解雇の証明を頂くために失業保険の受給を
受けるため解雇の書類を頂けないかと相談したら、
「あなたの行動の結果なので、解雇はおかしいのではないか?」
と言われました。

GW明けに社長と今後について話合いをする予定なのですが、
その時に解雇予告手当の事も話そうと思うのですが、
解雇として処理してくれなさそうです…

非常に難しいケースではあるとおもうのですが、上記の様な場合、
解雇予告手当を頂くことは可能でしょうか?

よろしくお願いします。
そもそも、不当解雇にあたる可能性が高いですけどね。

ちなみに、解雇予告は、期日を明確にしてなければいけない為、今回の場合だと、過去の解雇予告はすでに無効です。
もし、今回ので解雇にするとしたら、解雇予告は最低限必要といえます。

次の契約が途中で終了になったりしたら、解雇になるとかいう場合には、期間を明確に示してませんから、解雇予告期間は成立しません。

すなわち、最初の解雇予告が、有耶無耶になった時点で、すでに解雇予告が成立して無いです。
そもそも、「このまま現場が決まらなければ申し訳ないが正社員から契約社員になる」という、内容自体が、解雇予告としては成立してません。

解雇予告は、●●月■■日付けにて、解雇とする等、日にちを明確に示す必要があります。(当然、年も明確にする必要あり)

不当解雇として争わない姿勢であれば、解雇予告を請求出来る内容です。
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