失業手当を受給する予定です。
受給期間中に週1回位のアルバイトをしたいと考えています。1日8時間で15000円位の収入になると思います。ちなみに失業保険の基本日額は7000円位です。1か所で毎週一回、数か月続けても受給に問題ないでしょうか?
このような場合やはり届け出したほうがいいのでしょうか?
教えてください、お願いします。
受給期間中に週1回位のアルバイトをしたいと考えています。1日8時間で15000円位の収入になると思います。ちなみに失業保険の基本日額は7000円位です。1か所で毎週一回、数か月続けても受給に問題ないでしょうか?
このような場合やはり届け出したほうがいいのでしょうか?
教えてください、お願いします。
*「週20時間以上」
*「30日を超え雇用が継続される見込み」
↑
この両方の条件を満たす場合、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られ、「失業の状態」とみなされなくなってしまいます。
質問者さんの場合はそうでないので、1か所で毎週1回の条件なら数か月続けても問題はないです。
ただし!
失業認定日と呼ばれるハローワークへの出頭日に就労日と日当額とを正しく申告することと、「数か月はバイトを続ける見通し」のことはあまり口外なさらないことをお勧めします。
「バイトを続けて失業のお手当をいただくつもりであることで、正規就労の意思自体はない」とみなされた場合、お手当の給付がストップしてしまいかねないからです。
届出というか認定日ごとの申告です。必ずなさってください。それとは別に、求職活動(できれば、採用面接を受ける前提でのための応募)自体もノルマですので、当初の手続き後に日時を指定される必須の「受給説明会」で制度の仕組みとルールをよく理解くださいますよう・・・
*「30日を超え雇用が継続される見込み」
↑
この両方の条件を満たす場合、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られ、「失業の状態」とみなされなくなってしまいます。
質問者さんの場合はそうでないので、1か所で毎週1回の条件なら数か月続けても問題はないです。
ただし!
失業認定日と呼ばれるハローワークへの出頭日に就労日と日当額とを正しく申告することと、「数か月はバイトを続ける見通し」のことはあまり口外なさらないことをお勧めします。
「バイトを続けて失業のお手当をいただくつもりであることで、正規就労の意思自体はない」とみなされた場合、お手当の給付がストップしてしまいかねないからです。
届出というか認定日ごとの申告です。必ずなさってください。それとは別に、求職活動(できれば、採用面接を受ける前提でのための応募)自体もノルマですので、当初の手続き後に日時を指定される必須の「受給説明会」で制度の仕組みとルールをよく理解くださいますよう・・・
失業保険の事で教えてください。
今日、温泉で聞かれました、家内が5月で60歳になるので会社から再契約いたしたいとの事を言われたとの事、
内容は、現在6時間勤務のパート契約、失業保険料は支払っているとの事、新契約は4時間パート契約との事この場合
失業保険料の支払いはしなくとも良いと言われたとの事、今まで支払った失業保険は貰えるのか貰えないのか、ある人は
失業保険なので失業しないから貰えないと言う人もいる、ネットで調べてあげると言ったがその辺の事を書いている場所が判らない(会社と正式に未だ誕生日前なので聞けないから知識として知りたいとの事)
もらえるか、もらえないか、如何すれば良いか教えてください、(私も簡単に調べてくると言った手前)。
今日、温泉で聞かれました、家内が5月で60歳になるので会社から再契約いたしたいとの事を言われたとの事、
内容は、現在6時間勤務のパート契約、失業保険料は支払っているとの事、新契約は4時間パート契約との事この場合
失業保険料の支払いはしなくとも良いと言われたとの事、今まで支払った失業保険は貰えるのか貰えないのか、ある人は
失業保険なので失業しないから貰えないと言う人もいる、ネットで調べてあげると言ったがその辺の事を書いている場所が判らない(会社と正式に未だ誕生日前なので聞けないから知識として知りたいとの事)
もらえるか、もらえないか、如何すれば良いか教えてください、(私も簡単に調べてくると言った手前)。
会社が、「60歳を区切りとして、雇用条件を変更させてもらいますが、引き続きその条件で勤務してもらいたい」という話で、新しい条件を提示したのだとしたら、
・雇用は継続している=失業はしていない
・新しい雇用条件では、雇用保険の被保険者資格を満たさない
ということで、会社の言う「雇用保険の支払いはないよ」(=被保険者ではなくなるよ)でありながら、失業者でもないので、雇用保険の基本手当も受給できない。
という状態になります。
※失業保険=雇用保険
※失業保険をもらう=雇用保険の基本手当をもらう
雇用保険の基本手当を貰いたい、ということを第一に考えるなら、雇用条件が変わるときに、いったん雇用契約を切って退職する。そこで、雇用保険の手続きをして、失業認定を受けることが必要です。
その区切りの期間、仕事をせずに「失業状態」が生じて、失業者と認定されなければなりません。
そこから、基本手当をもらいながら、また元の会社の短時間パートに就くことは可能ですが、ただ、雇用保険の基本手当をもらうというのは、求職することが条件ですから、そのパートの仕事は、求職する間のつなぎ、という位置づけでなくてはなりませんね。
そのパートの仕事をするだけで、別の仕事を一切探す気はないのなら、結局は受給資格はありません。
-----------------
と、わかりにくく書いてしまいましたが、
①今のまま、会社の通知の通り、単に条件が変わるだけで、雇用自体が継続しているなら、雇用保険の基本手当の受給はできない。
②基本手当をもらうためには、一旦は退職して、失業状態になること。
③失業状態になって、基本手当をもらうことになってからならば、手当を受給しながら、元の会社のパートの仕事をすることは可能。
但し、そのパートをすることで、ほかに求職をする気がないのなら、受給はできない。
・雇用は継続している=失業はしていない
・新しい雇用条件では、雇用保険の被保険者資格を満たさない
ということで、会社の言う「雇用保険の支払いはないよ」(=被保険者ではなくなるよ)でありながら、失業者でもないので、雇用保険の基本手当も受給できない。
という状態になります。
※失業保険=雇用保険
※失業保険をもらう=雇用保険の基本手当をもらう
雇用保険の基本手当を貰いたい、ということを第一に考えるなら、雇用条件が変わるときに、いったん雇用契約を切って退職する。そこで、雇用保険の手続きをして、失業認定を受けることが必要です。
その区切りの期間、仕事をせずに「失業状態」が生じて、失業者と認定されなければなりません。
そこから、基本手当をもらいながら、また元の会社の短時間パートに就くことは可能ですが、ただ、雇用保険の基本手当をもらうというのは、求職することが条件ですから、そのパートの仕事は、求職する間のつなぎ、という位置づけでなくてはなりませんね。
そのパートの仕事をするだけで、別の仕事を一切探す気はないのなら、結局は受給資格はありません。
-----------------
と、わかりにくく書いてしまいましたが、
①今のまま、会社の通知の通り、単に条件が変わるだけで、雇用自体が継続しているなら、雇用保険の基本手当の受給はできない。
②基本手当をもらうためには、一旦は退職して、失業状態になること。
③失業状態になって、基本手当をもらうことになってからならば、手当を受給しながら、元の会社のパートの仕事をすることは可能。
但し、そのパートをすることで、ほかに求職をする気がないのなら、受給はできない。
3月で会社を辞め、4月から主人の扶養家族になりました。
(3ヶ月待って失業保険の給付が開始されたら扶養を外そうと思っていました)
昨日失業保険の手続きをしたところ、5月23日が認定日と言われました。
私の場合は3ヶ月の給付制限がなく、すぐに基本手当が支給されるそうです。
基本手当の振込みは認定日の翌日から7日後、とのことです。
土日をはさむので、振込は30日(金)になるのでしょうか?
そうであれば、5月から扶養を外す手続き&国民年金の加入の手続きを
急いでしなくてはいけないな、と思っています。(GW中なので・・・)
それとも、6月2日(月)に振込でしょうか??
市役所での国民年金の加入手続きに必要な書類はありますか?
扶養を外した証明がいるのでしょうか??
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致しますm(u_u)m★
(3ヶ月待って失業保険の給付が開始されたら扶養を外そうと思っていました)
昨日失業保険の手続きをしたところ、5月23日が認定日と言われました。
私の場合は3ヶ月の給付制限がなく、すぐに基本手当が支給されるそうです。
基本手当の振込みは認定日の翌日から7日後、とのことです。
土日をはさむので、振込は30日(金)になるのでしょうか?
そうであれば、5月から扶養を外す手続き&国民年金の加入の手続きを
急いでしなくてはいけないな、と思っています。(GW中なので・・・)
それとも、6月2日(月)に振込でしょうか??
市役所での国民年金の加入手続きに必要な書類はありますか?
扶養を外した証明がいるのでしょうか??
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致しますm(u_u)m★
問題なのは手当の計算対象になる期間の初日が何日なのか、です。
支給される日ではありません。
5月23日が認定日ということは、「○月○日から5月22日までの手当」が支給されるわけです。
その初日である「○月○日」に資格がなくなりますので、4月あるいは5月から国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者であることになります。
手続きそのものは、「○月○日」以降で結構です。
〉市役所での国民年金の加入手続きに必要な書類はありますか?
市のサイトに書いてありませんか?
被扶養者でなくなった証明は必要です(支給期間の初日が分かる書類があれば通るでしょうが)。
先に被扶養者でなくなった届け出が必要です。
支給される日ではありません。
5月23日が認定日ということは、「○月○日から5月22日までの手当」が支給されるわけです。
その初日である「○月○日」に資格がなくなりますので、4月あるいは5月から国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者であることになります。
手続きそのものは、「○月○日」以降で結構です。
〉市役所での国民年金の加入手続きに必要な書類はありますか?
市のサイトに書いてありませんか?
被扶養者でなくなった証明は必要です(支給期間の初日が分かる書類があれば通るでしょうが)。
先に被扶養者でなくなった届け出が必要です。
失業後の社会保険について。親の扶養に入ったら失業保険が受けられないと聞いたのですが、失業保険の給付まで扶養に入り、失業保険の給付中は国民健康保険に切り替えるという方法だったら大丈夫なのでしょうか?
扶養に入れるなら入った方がお得?良いですか?
出たり入ったりするのもめんどくさいかもなぁって思ってきたのですが、私みたいな立場の人(扶養に入れる)はみなさんどうしていますか?
扶養に入れるなら入った方がお得?良いですか?
出たり入ったりするのもめんどくさいかもなぁって思ってきたのですが、私みたいな立場の人(扶養に入れる)はみなさんどうしていますか?
やめてから給付までの間は扶養、給付されてる間は国保、という人もいらっしゃいますよ。
ただ、国保税とか年金とかの金額を考えると、給付を受けないで扶養に入ってる方がお得という場合もあります。
国保税は市町村によって変わるので、全員がお得、損する、ということは言い切れません。
国保税の試算を役所の担当者にお願いしてみて、どちらがお得なのかご自身で判断した方がいいかと思います。
また、会社によっては扶養に入れない条件が変わってきます(直前まで収入があるとダメな保険もあるみたい)ので、
・扶養に入れるか
・国保+国年に加入したら月いくらになるか
・給付されるとしたらいくらになるか
という順で調べてみた方がいいかと。
ただ、国保税とか年金とかの金額を考えると、給付を受けないで扶養に入ってる方がお得という場合もあります。
国保税は市町村によって変わるので、全員がお得、損する、ということは言い切れません。
国保税の試算を役所の担当者にお願いしてみて、どちらがお得なのかご自身で判断した方がいいかと思います。
また、会社によっては扶養に入れない条件が変わってきます(直前まで収入があるとダメな保険もあるみたい)ので、
・扶養に入れるか
・国保+国年に加入したら月いくらになるか
・給付されるとしたらいくらになるか
という順で調べてみた方がいいかと。
関連する情報