零細企業などに入り、辞めたいと思ったらどうしますか。
試用期間三か月ではあるけど、それを待たずに自分から、それとも会社からの宣告で、ですか。
その場合は職歴カウントになってしまいますか。
つまり履歴書には
記載しないとダメ!なものですか。
零細に限らず、どれくらい在籍していたら職歴カウントになるものですか。
(単純に時期ですが)
職歴カウントにしたくないなら、試用期間を待たずに早々とやめるべきですか。
職歴とかの問題以前に、居ること自体がやばいと思ったら、、でしょうが。。
一応、今の会社(冒頭で記載した辞めたいと思っている零細企業)の
ひとつ前の会社退職時が半年以下ならば、
職歴カウントはそのひとつ前までの会社にしておくでOK!ってもんですか。
ほかに、そのひとつ前の会社による失業保険日数が二か月以上も残っているんなら、
ですか。
***
零細企業に入社できて、辞めたいと思った時として、
職歴カウント、失業保険状況ということで記載しましたが、いかがなものですか。
※零細企業の状況には他質問とはしていますが。。
試用期間三か月ではあるけど、それを待たずに自分から、それとも会社からの宣告で、ですか。
その場合は職歴カウントになってしまいますか。
つまり履歴書には
記載しないとダメ!なものですか。
零細に限らず、どれくらい在籍していたら職歴カウントになるものですか。
(単純に時期ですが)
職歴カウントにしたくないなら、試用期間を待たずに早々とやめるべきですか。
職歴とかの問題以前に、居ること自体がやばいと思ったら、、でしょうが。。
一応、今の会社(冒頭で記載した辞めたいと思っている零細企業)の
ひとつ前の会社退職時が半年以下ならば、
職歴カウントはそのひとつ前までの会社にしておくでOK!ってもんですか。
ほかに、そのひとつ前の会社による失業保険日数が二か月以上も残っているんなら、
ですか。
***
零細企業に入社できて、辞めたいと思った時として、
職歴カウント、失業保険状況ということで記載しましたが、いかがなものですか。
※零細企業の状況には他質問とはしていますが。。
職歴とする必要はありません。
次の面接時にも履歴書に記載しなくてもかまいません。
試用期間だからこそダメだと思ったら辞めればいいのです。
試用期間満了を待つ必要もなければ職歴を気にする必要も
ありませんよ。仮にその間社会保険に加入していた事が分っても
バイトだと言えばいいのです。
バイトでも社会保険に加入している場合は少なくありませんから。
バイトなので履歴書に書かなかった、と言えば咎められる事もないでしょう。
次の面接時にも履歴書に記載しなくてもかまいません。
試用期間だからこそダメだと思ったら辞めればいいのです。
試用期間満了を待つ必要もなければ職歴を気にする必要も
ありませんよ。仮にその間社会保険に加入していた事が分っても
バイトだと言えばいいのです。
バイトでも社会保険に加入している場合は少なくありませんから。
バイトなので履歴書に書かなかった、と言えば咎められる事もないでしょう。
雇用保険の加入期間の算出方法。
現在、派遣で仕事をしています。
5/10で契約が終わりになり、その後の契約はないとの事で退社となります。
そこで質問なのですが、以下の条件は失業保険の給付を受けられる条件を満たしているのでしょうか?
別の派遣会社にて、雇用保険に加入しておりました。
離職票-2に記載の”離職の日以前の賃金支払い状況等”に、平成21年の11/1~平成22年の7/1と記載があります。
これが雇用保険の加入期間なのかな?と思っております。(約8か月分の記載)
それから、22年の12/9から新しい派遣会社にて仕事を開始しました。
給与の計算は月末締めの翌15日払いで、最初の給与(12月労働分、1/15給与振込)には保険等控除の記載は無く、所得税を除いた全額が振り込まれています。
その後、1月労働分の2/15振込分から、雇用保険含む各種保険の控除の記載があります。
おそらく、ギリギリ加入期間が12ヵ月となり、失業保険の給付を受けられるのかな?とは思いますが、あまり詳しく無い為自信がありません。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、条件を満たしているor満たしていない、だけでも結構ですのでご回答お願いいたします。
その際、詳しいご説明を頂けると助かります。
現在、派遣で仕事をしています。
5/10で契約が終わりになり、その後の契約はないとの事で退社となります。
そこで質問なのですが、以下の条件は失業保険の給付を受けられる条件を満たしているのでしょうか?
別の派遣会社にて、雇用保険に加入しておりました。
離職票-2に記載の”離職の日以前の賃金支払い状況等”に、平成21年の11/1~平成22年の7/1と記載があります。
これが雇用保険の加入期間なのかな?と思っております。(約8か月分の記載)
それから、22年の12/9から新しい派遣会社にて仕事を開始しました。
給与の計算は月末締めの翌15日払いで、最初の給与(12月労働分、1/15給与振込)には保険等控除の記載は無く、所得税を除いた全額が振り込まれています。
その後、1月労働分の2/15振込分から、雇用保険含む各種保険の控除の記載があります。
おそらく、ギリギリ加入期間が12ヵ月となり、失業保険の給付を受けられるのかな?とは思いますが、あまり詳しく無い為自信がありません。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、条件を満たしているor満たしていない、だけでも結構ですのでご回答お願いいたします。
その際、詳しいご説明を頂けると助かります。
まず、賃金の支払い状況ではなく、被保険者期間算定対象期間は何ヶ月ありますか(出勤日数が11日以上)
そこが12か月以上必要になります。
前職、前々職と併せて12か月必要です。
賃金がいつ締めとか、控除がどのくらいあるとかは関係ありません。
雇用保険被保険者証をもらっていませんか?
何日づけて加入になっているかそれに書いてあります。
そこが12か月以上必要になります。
前職、前々職と併せて12か月必要です。
賃金がいつ締めとか、控除がどのくらいあるとかは関係ありません。
雇用保険被保険者証をもらっていませんか?
何日づけて加入になっているかそれに書いてあります。
再就職について
3年半働いた会社を10月に辞めて、1月に次の会社に就職しました(試用期間1ヶ月)。
働き始めて一週間。社保険入っていません。
失業保険(90日分)は一日も貰っていませ
ん。
次の会社で再就職手当を貰おうと思っていたのですが、体調が理由で辞めようと思っています(会社と合意の元)。
この場合は、離職証明書は貰う必要ありますか?
辞めてすぐにハローワークに行けば、失業手当をいつから貰えるのですか?
3年半働いた会社を10月に辞めて、1月に次の会社に就職しました(試用期間1ヶ月)。
働き始めて一週間。社保険入っていません。
失業保険(90日分)は一日も貰っていませ
ん。
次の会社で再就職手当を貰おうと思っていたのですが、体調が理由で辞めようと思っています(会社と合意の元)。
この場合は、離職証明書は貰う必要ありますか?
辞めてすぐにハローワークに行けば、失業手当をいつから貰えるのですか?
前の会社も今の会社もまだ1回もハローワークに行っていないのですね。
しかも今の会社は雇用保険未加入で1ヶ月ですか。
そうすると前の会社の離職票を持ってハローワークに行ってください。今回辞める会社は関係がありません。
前の会社の雇用保険期間で失業給付が受給できます。(再就職手当は辞めるので関係ありません)
いつから貰えるかは前の会社が自己都合か会社都合かによって違います。
前の会社が自己都合なら申請から4か月近くかかりますし、会社都合なら1ヶ月くらいで支給されます。
しかも今の会社は雇用保険未加入で1ヶ月ですか。
そうすると前の会社の離職票を持ってハローワークに行ってください。今回辞める会社は関係がありません。
前の会社の雇用保険期間で失業給付が受給できます。(再就職手当は辞めるので関係ありません)
いつから貰えるかは前の会社が自己都合か会社都合かによって違います。
前の会社が自己都合なら申請から4か月近くかかりますし、会社都合なら1ヶ月くらいで支給されます。
失業保険ってもらえるんですかね?社員になって8ヶ月失業保険かけて8ヶ月ぐらいなんです。自己都合退職なんです…
前職があって、雇用保険の被保険者であり、通算可能で、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ある、と言う条件を満たさなければ、正当な理由のない自己都合により退職した場合は受給資格はありません。
通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。
また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。
また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
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