友達が、一ヶ月後に職業訓練開始します。その応募に職安に行ったら、職業訓練の参加は生半可ぢゃ駄目とかなり強く言われたみたいです。
あとで知りましたが職業訓練を受けると(ある要件を満たす者)失業保険の他に月10万の手当が出るらしい。ある要件とは何でしょうか?
あとで知りましたが職業訓練を受けると(ある要件を満たす者)失業保険の他に月10万の手当が出るらしい。ある要件とは何でしょうか?
給付の要件とは世帯での収入資産と出席率です。収入資産は普通の家庭で親と同居、ご主人が普通に会社員であったり、ごく平凡な収入水準ではまずもらえません。ごく平凡以下でも無理で貧困に近い状態でやっとという感じです。色々基準があるのですが、一つの条件として世帯家族全員の収入を合わせて年収300万以下です。条件は全て満たさないといけないし、これ以外にも条件はありますが割愛します。
全ての条件をクリアして受給資格があっても出席率が100%でないと出ません。止むを得ない休みは認められますが、認められる範囲は決められていて厳しいです。それでもって全て証明を求められます。
生半可な気持ちでは出来ないとは違った意味もあると思います。
職業訓練は無料で受講出来るかわりに有料の講座のようにきめ細やかであったり、フォロー体制のようなサービス?精神的ではありません。授業に遅れないように必至にならなければならないシーンもあると思います。短い時間で最大に詰め込むタイトなスケジュールなので。
遅れてしまって肝心なスキルが身につかないでは本末転倒なので覚悟が必要といえるかもしれません。
全ての条件をクリアして受給資格があっても出席率が100%でないと出ません。止むを得ない休みは認められますが、認められる範囲は決められていて厳しいです。それでもって全て証明を求められます。
生半可な気持ちでは出来ないとは違った意味もあると思います。
職業訓練は無料で受講出来るかわりに有料の講座のようにきめ細やかであったり、フォロー体制のようなサービス?精神的ではありません。授業に遅れないように必至にならなければならないシーンもあると思います。短い時間で最大に詰め込むタイトなスケジュールなので。
遅れてしまって肝心なスキルが身につかないでは本末転倒なので覚悟が必要といえるかもしれません。
今月末で8ヶ月+2週間働いた会社を契約期間を終了されます。失業保険はもらえますか?
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
原則として、解雇・倒産の場合は6カ月、自己都合は1年ですが、最初から3ヶ月更新だった場合で途中で契約期間終了だった場合におうなるかってことですよね?
①所属長の意思表示をしない限りは雇用延長できるもの
②原則として任期が満了すれば退職となり、その後選考により雇用される可能性があるもの
②の場合は国会議員で3回目は落選したから、任期満了で退職ってことと同じです。これは解雇ではなく、自分より実力のある人間が出てきたから採用されなかった扱いです、なので解雇ではないので雇用保険はもらえません。
①所属長の意思表示をしない限りは雇用延長できるもの
②原則として任期が満了すれば退職となり、その後選考により雇用される可能性があるもの
②の場合は国会議員で3回目は落選したから、任期満了で退職ってことと同じです。これは解雇ではなく、自分より実力のある人間が出てきたから採用されなかった扱いです、なので解雇ではないので雇用保険はもらえません。
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
大体のスケジュールですが、待期期間7日間が終わって給付制限3ヶ月に入りますが、1~2週間で初回講習があります。
次に待期期間終了から21日くらいで初回認定日がありますが、これは支給のためのものではなく、待期期間が失業状態であったかを確認するためのものです。
待期期間が終わった翌日から3ヶ月で給付制限が終了しますが、その後に支給のための第2回目認定日があります。
で、待期期間が終わって第2回目の認定日までに3回の求職活動が必要になります。
初回講習が1回と認められますので実際には2回でいいことになります。
次からは28日ごとの認定日ですが、これからは2回の活動が必要ですが、前回の認定日が1回とカウントされますから実際は1回の計2回でいいことになります。
ただ、認定日が1回とカウント通されるのは全国100%ではないかもしれませんから一応HWに確認してみてください。
以上参考にしてください。
次に待期期間終了から21日くらいで初回認定日がありますが、これは支給のためのものではなく、待期期間が失業状態であったかを確認するためのものです。
待期期間が終わった翌日から3ヶ月で給付制限が終了しますが、その後に支給のための第2回目認定日があります。
で、待期期間が終わって第2回目の認定日までに3回の求職活動が必要になります。
初回講習が1回と認められますので実際には2回でいいことになります。
次からは28日ごとの認定日ですが、これからは2回の活動が必要ですが、前回の認定日が1回とカウントされますから実際は1回の計2回でいいことになります。
ただ、認定日が1回とカウント通されるのは全国100%ではないかもしれませんから一応HWに確認してみてください。
以上参考にしてください。
失業保険 待期(7日間)期間中にアルバイトをした場合について。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。
実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?
この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?
また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?
四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?
四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?
わかりずらく、質問ばかりですみません。
来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。
よろしくお願い致します。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。
実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?
この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?
また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?
四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?
四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?
わかりずらく、質問ばかりですみません。
来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。
よろしくお願い致します。
待期期間中に収入の有無に関係なく、家事以外の仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びます。家で商売をしていて店先を毎朝10分掃除するのも厳密に言えば家事以外の仕事ですから、そうやって毎日やっちゃうと永遠に待期期間が満了しないということになります。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。
細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。
ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。
土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。
細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。
ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。
土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
失業保険が貰える資格
半年契約の仕事の更新時期がきました(雇用保険加入)
もし、契約更新を選択しなかった場合、自己都合による離職になって、
受給まで3ヶ月の期間を要するようになりますか?
労働条件等で希望と違う事による更新拒否と、一身上の都合による更新拒否では違ってきますか?
半年契約の仕事の更新時期がきました(雇用保険加入)
もし、契約更新を選択しなかった場合、自己都合による離職になって、
受給まで3ヶ月の期間を要するようになりますか?
労働条件等で希望と違う事による更新拒否と、一身上の都合による更新拒否では違ってきますか?
そもそも、離職以前2年以内に雇用保険に加入したのがそれだけなら、受給資格そのものがありません。
あなたの側から更新しないのなら、理由を問わずです。
あなたの側から更新しないのなら、理由を問わずです。
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