付き合ってもいない女に結婚を迫られ困っています。
自分は22歳、春から社会人になったばかりです。
相手の女は28歳4ヶ月の見た目普通、現在無職(本人曰く学生)です。
スクールで同じクラスで知り合い、アドと番号を聞かれてから猛攻撃されました。
たまにその女の失業保険が出た頃に女のオゴリで二人で飲みに行くだけでした。
先月にはいり、家具屋巡りにつき合わされ、結婚式場につき合わされ、
付き合う気ないし、手もつないでないのに
「次男をお婿さんに欲しいの♪なんか私たち新婚さんみたいだね♪」などと
キモイ勘違い満載でひきます。
先週とうとう
「29歳になるまでに結婚したいなっ」
と目をつむられ(キスを強要され)断りました。
この数ヶ月の元彼の話は20人を超え、最後には必ず「結婚してもらえなかった」でしめられる。
まだスクールで一緒だから態度で示すのは無理だけど、この女に付きまとわれなくするにはどうしたらいいでしょうか?
自分は22歳、春から社会人になったばかりです。
相手の女は28歳4ヶ月の見た目普通、現在無職(本人曰く学生)です。
スクールで同じクラスで知り合い、アドと番号を聞かれてから猛攻撃されました。
たまにその女の失業保険が出た頃に女のオゴリで二人で飲みに行くだけでした。
先月にはいり、家具屋巡りにつき合わされ、結婚式場につき合わされ、
付き合う気ないし、手もつないでないのに
「次男をお婿さんに欲しいの♪なんか私たち新婚さんみたいだね♪」などと
キモイ勘違い満載でひきます。
先週とうとう
「29歳になるまでに結婚したいなっ」
と目をつむられ(キスを強要され)断りました。
この数ヶ月の元彼の話は20人を超え、最後には必ず「結婚してもらえなかった」でしめられる。
まだスクールで一緒だから態度で示すのは無理だけど、この女に付きまとわれなくするにはどうしたらいいでしょうか?
すごい積極的~~!(⌒▽⌒;)
かなり焦ってるんだね。。。。。。
その20人の元彼ってのも きっと手もつないでいないんだろうね。
いままで恋愛経験ゼロだったりして。
とにかく勘違いさせない為にも
もう会うのやめた方がいいんじゃない。
メールも無視でいいと思うけど。
でもストーカーになりそうでなんかこわい(~_~;)
かなり焦ってるんだね。。。。。。
その20人の元彼ってのも きっと手もつないでいないんだろうね。
いままで恋愛経験ゼロだったりして。
とにかく勘違いさせない為にも
もう会うのやめた方がいいんじゃない。
メールも無視でいいと思うけど。
でもストーカーになりそうでなんかこわい(~_~;)
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
先月20日に入籍今月20日に会社を結婚退職します。
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
失業保険ですが、申請から三ヵ月後に実際にお金が受け取れる「給付期間」が始まります。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
もし失業保険の受給中に妊娠をした場合、それまでに受給された金額返還しなければならないなどの決まりはありますか?受給途中で延長などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
返さなくても良い。
妊娠したと言って期間を停止し延長するも良し。
あと少しなら最後までもらうも良し。
妊娠したと言って期間を停止し延長するも良し。
あと少しなら最後までもらうも良し。
失業保険について教えて下さい。
結婚後も正社員で働いており、出産を機に退職する予定です。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?妊娠中でも支給されるのでしょうか?
支給されるのであれば、健康保険は国保か任意継続になると思うのですが・・・。
支給された後は、やはり主人に扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか・・・?
私の場合、会社が遠く交通費が全額支給。それを含めるので年間所得額が結構な額になっています。
扶養より任意継続の方が得な場合もありますか?
保険の仕組みは難しくてよく分かりません。教えて下さい。
結婚後も正社員で働いており、出産を機に退職する予定です。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?妊娠中でも支給されるのでしょうか?
支給されるのであれば、健康保険は国保か任意継続になると思うのですが・・・。
支給された後は、やはり主人に扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか・・・?
私の場合、会社が遠く交通費が全額支給。それを含めるので年間所得額が結構な額になっています。
扶養より任意継続の方が得な場合もありますか?
保険の仕組みは難しくてよく分かりません。教えて下さい。
失業保険は妊娠に伴う退社の場合はもらえません。
なので、失業保険申請延長手続をされると良いですよ。
離職後1ヶ月以内に離職届を持ってハローワークに行けば処理出来たと思います。
延長期間は最大3年だったと思いますので、ハローワークに相談されたら良いと思いますよ。
退職後扶養に入られた場合、退職前の収入は関係なくなりますので入られた方が得だと思います。
そして失業保険を受領されるタイミングでは扶養から外れる必要があるので、国民健康保険に入られたら良いと思いますよ。
なので、失業保険申請延長手続をされると良いですよ。
離職後1ヶ月以内に離職届を持ってハローワークに行けば処理出来たと思います。
延長期間は最大3年だったと思いますので、ハローワークに相談されたら良いと思いますよ。
退職後扶養に入られた場合、退職前の収入は関係なくなりますので入られた方が得だと思います。
そして失業保険を受領されるタイミングでは扶養から外れる必要があるので、国民健康保険に入られたら良いと思いますよ。
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