産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。

今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。

一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。

子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。

八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。

上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。

このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。

就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?

自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。

法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。

ここで質問です。

・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。

そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。


補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。

出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。

失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。

本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。

去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。

現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。

私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
失業保険の個別給付金について相談です!!

私は基金訓練と職業訓練に通いたいと思っています


もうすぐ5月中旬に失業保険が切れますが、個別延長給付になるかもと言われました。

そんなことを知らずに5月中旬から始まる基金訓練に通おうと思っていました。

個別延長給付をもらってから、基金訓練、職業訓練は可能ですか?

個別給付金をもらうデメリット教えてください。
宜しくお願い致します。
個別延長給付をご存知ですか。ハローワークで公共職業訓練を認めたが雇用保険失業給付の支給日数が訓練開始日以前に終了してしまう人に対して条件を満たせば訓練開始日まで延長し訓練開始後に訓練延長給付が受けられる様に便宜を図ってくれる制度です。考え方が逆です。ハローワークで個別延長句給付を認めるという事の一つに公共職業訓練(基金訓練ではありません)を受講しなさいと訓練指示を出している場合です。此れを拒否、基金訓練の拘れば個別延長も、訓練指示も両方失うことになります。基本手当てが延長されるのですから当然です、公共職業訓練中も支給されるのでメリットだけでしょう。デメリットは見つかりません。
失業保険について教えてください。
失業保険を受けるには会社を辞める際に貰う書類は何ですか?
宜しくお願いします。
①雇用保険被保険者証(細長いOCRみたいな用紙)
②離職票(B4くらいの用紙)
これを、退職時にどのように受け取るか
(郵送か、受け取りにいくか)を相談しておいた方が良いかと。

既に退職しているのであれば、退職手続きは退職日より
1週間以内に職安へ連絡(書類の提出)する
必要があるので、会社の担当者(総務?)に聞いてみてください。

①と②を職安の雇用保険適用担当部署へ提出すれば、
失業保険の認定を受けることができ、
(職安によっては説明会をひらいています)
待機期間終了後(会社都合なら7日間、自己都合なら3ヶ月)に
失業保険を受けることができます。

失業保険の認定が下れば、4週間に1度、職安へ向かい、
面談の上(就職活動しているか?就職していないか?などの確認)
自分が指定した口座に振り込みがあります。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
>入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし

難しいでしょうね。雇用保険の取得取消の手続きは事業所が手続きそのものがなんらかの間違いでしたという申立書をつけないとできません。会社がその手続きを取ってくれるかということです。会社としては取得手続きそのものは間違いではありませんので、わざわざそれをする理由がありませんよね。無理を承知でお願いしてみるということです。
失業手当の受給そのものは期間が残っていればできますが、延長の資格が復活するかどうかはハロワでの判断なのでなんともいえません。
・突然(半月前に)、派遣の契約終了を言い渡された。
・契約社員の失業保険について。
3ヶ月更新(最高3年)という契約で、派遣社員として働いております。
9ヶ月更新してきたのですが、5月末の契約満了と共に更新を打ち切られる事になりそうです。派遣先の会社が、派遣を使わずに社員でやっていこうという方針に切り替わったからです。

これは、派遣社員として働いている以上しょうがない事だと思っています。

ただ、5月14日現在、派遣会社からは何の連絡もありません。
上記の打ち切りに関しても今日、派遣先の上司から「こういう事になると思う」と聞いただけで、ハッキリとしたものではないそうです。

今までも更新の時も、派遣会社の営業はほとんど連絡をせず、ぎりぎりになって「更新ですから」と電話してきて、私が書類を送り返すという形で更新してました。
ですので、今回も連絡がないから更新だろうと思っていたのです。

派遣先の人事は、もう方針を決めているようなので、今の段階でもハッキリ宣言されないのは、たぶん派遣会社の営業担当の怠慢が原因だろうとは思います。

今日、営業担当に連絡したところ「たぶん更新すると思う」といわれました。
そこで、打ち切りになるんじゃないかと上司に聞いたと報告すると、驚いた様子で「明日にでも人事に聞いてみる」と返事されました。
たぶん明日、人事に5月末以降は更新しないと言われると思います。

そうなった場合、私は6月から仕事がなくなります。
通常は、1か月以上前に通知するのが当たり前ではないでしょうか。

私は、派遣会社になんらかの保障をお願いすることができるのでしょうか。

もしできない場合は、失業保険を受けようとは思っているのですが、派遣会社の場合、会社都合というのはできるのでしょうか。一応契約満了のような形なので、自己都合になるのでしょうか。

また、ネットなどで調べたところ派遣社員の場合、1か月待機して仕事がみつからなかった場合、会社都合のような扱いで保険を受ける事ができると聞きました。
私の場合もそれにあてはまるのでしょうか。

長文でわかりにくくてごめんなさい。
詳しい方がいたら教えてください。
質問の場合で仕事がなくなるのであれば派遣元に
なんらかの保障を請求することができるでしょう。
事業主の責任による休業になりますので休業補償
の対象ですね。

派遣会社でも会社都合という離職理由はありますが
契約の打ち切りであなたが退職すると言うならばあくまで
自己都合になります。
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