退職と入籍の時期について
昨年の9月1日に現在の会社に就職したのですが、会社の方針や設備等諸々の事情により退職(会社には寿退社で伝えております)することになりました。
そこで質問ですが、退職後職業訓練校に入ろうと考えているのですが、退職日は1年を過ぎた9月20日が良いのでしょうか?
出来れば失業保険の出るギリギリのラインで退職したいと考えております。
いろいろなサイトを見ると雇用保険が12カ月入っていれば問題ないとのことなのですが、そうすれば8月31日の退職で問題ないのかな?と少々疑問なので教えて頂ければ、と思います。
また、10月には入籍をと考えているのですが、職業訓練校に入るにあたって問題はないでしょうか?
職業訓練校に入ると交通費の支給もあり、3ヶ月後には失業手当も出ると聞きましたのでぜひ入りたいと考えております。

支離滅裂になっていたらすみません。
御回答をお願い致します。
正当な理由のない自己都合による退職の場合に必要な雇用保険の被保険者期間は離職前2年間で賃金支払基礎日数(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上ある月のみを数えて12か月以上なければいけません。

11年9月1日入社であれば、8月31日で単純な被保険者期間は12か月になりますが、上記の条件を満たしていない月が1か月でもあれば受給資格はありません。

また、職業訓練校はいつでも開校するわけではありません。4月がもっとも開校するコースが多く、次いで10月、7月、1月、その他の月です。また、職業訓練校に応募するためには所定給付日数によって、入校時に一定の残日数が必要になります。8月31日に離職をすると、2番目に開講するコースの多い10月の申し込みは確実に出来そうですが、申し込んだからと言って必ず入校できるわけではないので、次を待つことになりますが、次に同じコースが開校するかどうかは分からないので、離職前にハローワークにパンフレットをもらいに行くなりして、情報を集めておいた方が良いです。会社を辞めました、受けたい訓練のコースがない、ではしょうがありません。

また、職業訓練と言っても失業給付が受給できるものとできないものがあるので、そのあたりのことも実際にハローワークに出向いて、説明してもらった方が良いでしょう。

受給できる職業訓練校に入校できた場合は給付制限期間は免除されます。受講開始と同時に支給されますが、受講期間が失業給付の受給申請日を含めた7日間の待期期間と重なるとその間は何も支給されない期間ですから、待期期間と訓練開始期間が重ならないようにしましょう。

いずれにしても、入校できるかどうかはわかりません。多大な期待は持たずことに当たるようにしてください。ダメだったときのことも考えて、教育訓練給付の対象になる同じ訓練と言うか資格などが取れるものも探しておいた方が良いと思います。教育訓練給付の対象となっているものを受講している間は、他の求職活動実績がなくても失業認定されるようですから。

ああ、入籍は関係ないでしょう。妊娠したり、出産したりと言うことがなければ。
派遣。失業保険について教えてください!
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。

そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・

また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
契約がどうであったのかがポイントです。
契約書に更新の可能性あり、となっていれば契約満了で貴方には更新の意思があるが会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されます。
その反対では会社は契約更新を望むが貴方が更新を断る場合には自己都合退職となります。

派遣でも雇用保険に加入していたのであれば受給は出来ます。
特定受給資格者・特定理由離職の場合は受給申請から約4週後に最初の給付があります、以降は28日ごとに所定給付日数満了まで支給が続きます。

離職票は早く発行するように派遣会社に言っておく事です、離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。
他には健康保険に切替えが必要です、今までの健康保険を任意継続も出来ますが保険料が倍近くになりますので、普通は国民健康保険に切り替える方が殆どです、市町村役所の国民健康保険の窓口で手続きを行います。(離職理由や失業状態により減免される事がありますので、離職票又は手続き後に渡される雇用保険受給資格者証を持参して失業者である事を伝えてください)
厚生年金は国民年金への切り替えになります、お住まいの地域を管轄する日本年金機構の事務所で国民年金への切替えができます、これも失業者は減免措置があるので雇用保険受給資格者証等を持参してください。

仕事をするに越したことはないですよ、雇用保険の手当は今までの給料の5~8割で平均的には6割程度ですので、今までの給料と同等の仕事があれば雇用保険の手当は受けずに働いたほうがいいでしょう。
また、無職期間が長くなると派遣やアルバイトでも仕事に就けなくなる事が多いようです。
失業保険をもらうと将来年金が少なくなるっていう人がいるのですが、本当ですか?失業中でもちゃんと国民年金を支払ってたり、会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
少なくなるってことはないですよね?
失業保険を受給していた期間であっても、きちんと国民年金保険料を納付していれば、年金が少なくなることはありません。

>会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が

妻の年金は旦那から差し引かれてはいません。夫の扶養であれば払ってもいないのに、払ったとして国民年金が支給されるという、とんでもない制度なのです。妻がいるからといって、夫の保険料が増えてはいないはずです。夫が払っているとか言ったら、扶養になっていない妻の怒りをかいそうですよ・・・専業主婦の保険料は夫が負担しているものではなく、あなたの年金は、厚生年金加入者全員で負担しているのです。
夫が失業したということは、夫の扶養ではなくなりますので、あなた自身の国民年金は自分で納めることになります。納めなければ当然、年金は少なくなります。しかし、失業したからといって、過去の扶養期間の年金が減るということはありません。
26歳。5年働いた職場を中途退職します。
身体に異常も見つかり、年度末まで待たず中途退職します。年収は手取りで260万位でした。正社員です。
退職した後、失業保険を受給し受給後に再度働こうかと思っています。年金、保険は旦那の扶養に入ろうかと思っています。
が、今は身体も病んでいるせいか、手続きや求職活動が面倒で仕方ないです。
受給せずにすぐ転職して正社員で繋ぐ方が面倒ではないですよね?
そして、矛盾なことに、失業保険を受給した後にパート勤めを考えたりすることもあります。
この場合、正社員の給料も年収に反映されてしまうので扶養内だと厳しくなってしまうのでしょうか?
また、退職後、失業保険手続きをせずパートも考えてます。。。
あなただったらどうしますか?
正社員→正社員
正社員→失業保険→正社員
正社員→失業保険→パート
正社員→パート

楽な方へ楽な方へ考えてしまいがちなのですが、旦那もいるのであまり損な方向へもっていくのもどうなのかなと悩んでいます。
また扶養に本当に入れる?のかも分からないです。

また、子どもはいないのですが、そろそろ欲しいなとも思っているので、そういった理由もあって正社員になるのは気がひけてしまいます。
時間が経つと雇用保険の給付の資格が無くなって
くるので、ひとまず、失業の申請をされるのが良い
と思います。
今度のことは失業申請してから考えても遅くはない
はず。
楽して得な方向にもっていく方がかしこいですよね。
失業保険について教えてください。
知り合いの事ですが質問させて下さい。
派遣社員として働く看護師ですが、先日病気のため仕事を長期休暇することになりました。
派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。
この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。
そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが、何分こういった事に関して全く知識もなく、
労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないためこちらで質問させて頂きました。

よろしければわかり易く教えていただけないでしょうか。
補足等必要ありましたらさせて頂きます。
失業保険・・・・雇用保険の被保険者期間はどれくらいでしょうか。

退職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険の加入実績がなければ

失業手当は・・・受給できません。これが基本です。

もしも、解雇や解雇に順ずる扱いが出来る退職ならば・・・・半分の加入期

間でも、受給できます。

さて、病気のための長期休暇・・・・という事ですが、派遣労働の場合には、

派遣期間がある『有期労働契約』です。その期間は、必ず就労することが

雇用契約の条件ですから・・・・就労できないと言うことは、契約の不履行

で契約を解除されることになります。この場合、損害賠償の可能性も有り

得る事態です。この事があるので、会社側は契約解除とするのか、自己都

合退職とするのかという選択をしているものと考えます。

契約解除ならば・・・解雇と同じ扱いですが損害賠償請求の可能性があり

ます。自己都合退職とすることで、損害賠償は取り下げる・・・という話をさ

れると考えられます。

そこで、病気を理由とした自己都合退職・・・ならば、自己都合退職の中で

も解雇に準じて扱ってもらえる退職です。

民事の話(損害賠償)の絡んだ話なので、行政では・・・・踏み込んだ話は

出来なかったと思います。

ただし、病気を理由の退職で解雇に準じた扱いをしてもらっても・・・・失業

保険は①失業状態にあること②仕事を探していること③今すぐでも仕事に

就くことが出来ること・・・の3条件があって初めて受給できます。

つまり、病気療養中で就労できない間は・・・・失業保険は受給できません。

以上の内容をご参考までに。
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