失業保険をもらうまでのアルバイトについて
3月末に受給手続きを終え、6月末から失業給付があります。
この場合、6月末までであれば、週に20時間をこえるアルバイト、派遣を行っても構わないのでしょうか?
失業給付の金額が減らされたり、もらえなくなるのは避けたいです。
現在、6月末までの短期バイトに応募しておりますが、「雇用保険に加入」と書いてありました。
失業保険をもらうまでの間であれば加入してもよいのでしょうか?
sio330825さんq2
週20時間を超えるバイトしていて
失業とは言えませんよね。
失業給付が取り消されますよ。
派遣の仕事で半年になりますが辞めたいのです、この場合 失業保険は出ますか? また失業保険の手続きをする時に、
辞めた会社から何か書類などを貰うのですか?
詳し方、宜しくお願いします
半年では失業保険は出ません。少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。
しかも自己都合退職ですから、受給までに4ヶ月ぐらいはかかります。
離職票は会社から届きますが、失くさずに持っておきましょう。

===補足より===
給与明細に雇用保険が1500円前後で引かれていれば、あなたは失業保険の受給資格があるのですが、少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。退職後1ヶ月以内に会社はあなたに離職票を郵送しますが、あなたの場合は前職で雇用保険に加入していなければ、失業保険は貰えません。
詳細はハローワークで聞けばわかります。
失業保険について質問です。
今、バイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっているのですが、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。

ですので、20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
ハローワークへ行くのは、「離職証明が手元に届いてから」です。
「会社都合」との事なので、詳しくはわかりませんが、質問者様の場合は、もう次の勤務先が決まっているので、失業保険は受給されないのではないかと思います。
その代わり、今までかけていた雇用保険を、引き続き、次の職場でかける事ができると思います。

とりあえず、管轄区域のハローワークへ電話ででも聞いてみたほうが確実ですよ(^^)
失業保険について長文ですがお願いします。

先日離職票が届きましたが、2社分入ってて、これはそのまま2社分提出しないといけないんでしょうか?

産休育休中に会社が変わって、一つの会社は約4年在籍があり解雇、自己都合以外の理由となっていて、新しい事業の会社は自己都合になっています。

産休明けに復帰すると、新しい事業は勤務時間が合わなくなっていて結局2ヶ月ぐらいでやめました。

そして最近求職して1ヶ月ぐらい勤めていましたが、子供が熱を出して休んだのでクビになってしまいました。面接時には雇用保険もあると言ってましたが、すぐクビになってしまったのできっと入ってないと思います。

この勤務していた事は職安に言うべきでしょうか?
私は有利な方法で手続きをしたいです。

職安に手続きしに行きますが、前にもらえるはずだった給付金をもらえなかった事があり、できるだけ給付をさせない方法を取られるのかと思い、信用して手続きできません。
回答お願いします。

この離職票の退社日は最後が6月9日になってます。
最近の1ヶ月の勤務先の給与明細で雇用保険料が引かれていましたか?
引かれていたのであれば雇用保険に加入していたので、その会社の離職票も必要になります。

雇用保険は基本手当日額と言う形で支給されます、その基本手当日額の計算に直近6ヶ月間の賃金が明らかになっている書類(離職票)が必要です。

有利とか不利の問題ではなく、正しく申告する事です、不正に申告すると受給出来なかったり受給した手当の返還と言う事にもなります。
失業保険について教えて下さい。
3月末で4年間、勤務した職場を退職しますが、失業保険は何割、給付されるでしょうか? 年齢は24才です。

また辞めた後、アルバイトを1ヶ月間する予定ですが、その後に失業保険の手続きをすることは出来ますか?
失業保険の手続きは、退職後、いつまでにしないといけないという規定とかがあるのでしょうか?
補足をします。自ら辞職を申し出た職場ですが、経営者の方が経営が苦しくなったので辞めたということにして頂いてます。
>辞めた後、アルバイトを1ヶ月間する予定ですが、その後に失業保険の手続きをすることは出来ますか?
できます。

>退職後、いつまでにしないといけないという規定とかがあるのでしょうか?
有効期間は、離職後1年間です。
失業保険の給付制限について
4月末を以って11ヶ月勤めた会社を退職しました。
月に残業時間が130時間以上(残業代は支払われていた)あったためと結婚を決めたためでした。

今回お聞きしたいのは、最後の3ヶ月間残業45時間超過を証明するものがあれば自己都合であっても給付制限なしで受給開始になる。という件についてです。
既出ではありますが、確認のため質問させてください。

以前勤めていた会社と合わせて失業保険の受給資格はあると思います。
ハローワークに離職証と給与明細(残業明記)を持って相談に行けば給付制限なく受給になる可能性はどれくらいでしょうか?
退職前の3ヶ月間連続して45時間以上の時間外があってそれを証明できるもの、賃金明細書や出勤簿、タイムカードなどを持参すれば90%以上は「特定受給資格者」に認定されて1ヶ月くらいで受給開始になると思われます。
結婚を理由にしては話さない方がいいと思います。
それはまた違うものですから。
関連する情報

一覧

ホーム