28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
その通りです。
あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』
あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。
>来年の3月に確定申告する必要はありますか?
パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。
もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。
もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。
※補足
雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。
『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
この場合、確定申告は必要ですか?
平成23年12月 退社(妊娠・出産のため)
平成24年10月~12月 90日間失業保険受給
※失業保険は出産のため受給開始を遅らせていたものです。
退社してから専業主婦となりましたので主人の扶養に入っていましたが、失業保険受給に伴い10月に扶養から外れました。
なので、平成24年10月~国保と国民年金に切り替えてます。
私名義の医療保険と養老保険の支払いもありましたが、確定申告は必要ですか?
主人は会社の年末調整を受けてますが、私は既に扶養から外れていたため主人は(扶養:子1人のみ)で行い、私は何も受けてません。
失業保険は非課税なので所得に入らないと聞きましたが、保険料などの支払いがあったので確定申告が必要となってくるのでしょうか?
出産は普通分娩だったので医療費控除などはありません。
もうひとつ。
新築したのですが住宅ローン控除は来年の確定申告で行えばよいのでしょうか?
平成24年6月:住宅ローン契約
平成24年8月:住宅ローン開始
平成25年2月末:引き渡し
年末に銀行からローン残高の明細みたいなのが送られてきましたが、実際新居の引き渡しや登記は平成25年2月だったので、今年の確定申告には該当しないのでしょうか?
平成23年12月 退社(妊娠・出産のため)
平成24年10月~12月 90日間失業保険受給
※失業保険は出産のため受給開始を遅らせていたものです。
退社してから専業主婦となりましたので主人の扶養に入っていましたが、失業保険受給に伴い10月に扶養から外れました。
なので、平成24年10月~国保と国民年金に切り替えてます。
私名義の医療保険と養老保険の支払いもありましたが、確定申告は必要ですか?
主人は会社の年末調整を受けてますが、私は既に扶養から外れていたため主人は(扶養:子1人のみ)で行い、私は何も受けてません。
失業保険は非課税なので所得に入らないと聞きましたが、保険料などの支払いがあったので確定申告が必要となってくるのでしょうか?
出産は普通分娩だったので医療費控除などはありません。
もうひとつ。
新築したのですが住宅ローン控除は来年の確定申告で行えばよいのでしょうか?
平成24年6月:住宅ローン契約
平成24年8月:住宅ローン開始
平成25年2月末:引き渡し
年末に銀行からローン残高の明細みたいなのが送られてきましたが、実際新居の引き渡しや登記は平成25年2月だったので、今年の確定申告には該当しないのでしょうか?
年末調整は所得税で、国保&国民年金は社保の扶養で
この二つはまったく別物です。
年末調整にはあなたを配偶者控除として氏名を記載してよかったのです。
もちろん、あなたの払った国保と年金の保険料や生命保険料も
ご主人の控除として申告して構いません。
あなた自身の収入は無かったのですから(失業給付は所得税上非課税です)
確定申告する意味がありません。
医療費も、出産だけでなく、家族全員分の1年間の医療費をすべて合算して
10万を超えれば申告できます。(収入200万以上の人)
歯医者や風邪などでかかった場合もすべてOKです。
住宅控除は住民票を移した日=住み始めた年から控除が可能です。
ローンを支払っていても済み始めたのが25年なら
来年の確定申告で控除できます。
この二つはまったく別物です。
年末調整にはあなたを配偶者控除として氏名を記載してよかったのです。
もちろん、あなたの払った国保と年金の保険料や生命保険料も
ご主人の控除として申告して構いません。
あなた自身の収入は無かったのですから(失業給付は所得税上非課税です)
確定申告する意味がありません。
医療費も、出産だけでなく、家族全員分の1年間の医療費をすべて合算して
10万を超えれば申告できます。(収入200万以上の人)
歯医者や風邪などでかかった場合もすべてOKです。
住宅控除は住民票を移した日=住み始めた年から控除が可能です。
ローンを支払っていても済み始めたのが25年なら
来年の確定申告で控除できます。
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