旦那の扶養内でのパートについて
昨年12月末で退職し、1月に結婚、先月旦那の扶養に入りました。
今月からパートを始めるのですが、いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
社会保険の扶養は過去のことは関係ないと聞きましたので、税制上でお願いします。

①1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?

②少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?


よろしくお願いします。
年収103万以内が一つの目安。

141万以内なら、配偶者特別控除が受けられます。

旦那の扶養の言葉は笑われますから以降使用しない。

配偶者控除といいます。以上、所得税関連・・・・・・・・・・・


旦那の社会保険加入に関してなら扶養。

で、何が何でも年収103万以内です。

1円でも超えたら資格なし。

年収には失業保険も入ります。
妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。

3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。

このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。

なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。

旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
失業給付、健康保険、厚生年金、国民年金・・・
よくわからなくなってきたので教えて下さい。
私は結婚の為に、5月15日に4年間(正社員)勤めていた会社を退職

6月4日 引越しをして、国民健康保険に加入

6月23日 入籍

6月27日 主人の会社の健康保険、厚生年金?への手続き

6月29日に失業保険の手続き

7月10日 主人の会社から保険証が届く

7月17日 国民健康保険料の納付書が届く

7月19日 主人の健康保険から除く手続き (失業給付中は除かないといけないと聞いたので)

7月21日 国民年金の納付書が届く(平成21年5月分~平成22年3月分まで)



沢山手続きがあり、よくわからなくなってきました。
国保と社会保険が重複している期間があります。
これはよいのでしょうか?

納付するもの、国保は保険料を納付しなければならないとわかっているのですが、
国民年金は納付しなければならないのでしょうか?
主人の給与から一緒に引かれているのではないのでしょうか?

整理する為には私は何をどうすればよいのか教えて下さい。。。

本当にわけがわからなくなっています。

宜しくお願い致します。
最初にご主人の社会保険の扶養認定をされたのが、6月23日で失業給付の受給で扶養を外れる日が7月19日ということですか?
国民健康保険の納付書が届いたのが、扶養を外れて国民健康保険に加入する前なので、金額が変わると思います。
届いた納付書と、ご主人の社会保険の扶養を外れた証明を持参して、再度国民健康保険担当課に行って必要な手続きと、納付の確認をしてください。

国民年金はご主人の扶養に入っている間は第3号被保険者になり、この期間は国民年金は払わなくても払ったのと同じ扱いになります。
また年金は月末日で加入している制度で1ヶ月分払うルールなので、6月23日に扶養認定され7月19日で扶養から外れる場合には、6月分の支払は不要です。
しかし扶養を外れ納付の必要な第1号被保険者へ種別変更する手続きをしないまま7月以降を払っていると未加入時の納付とされてしまうので、必ず第1号被保険者に種別変更する手続きを、扶養を外れた証明と年金手帳を持参して、市区町村の国民年金担当課でしてください。
なお最初に扶養に入り第3号被保険者になる手続きが完了していない可能性があるので、念のため扶養に入った証明も持参するといいです。これは扶養認定された健康保険証のコピーをとっておけば代わりになると思います。
定年後6年嘱託で安い給料(年金受給為)で働いてきましたが今年で退職します、現在71歳です、退職時に会社からの書類等
どのような書類を請求すればいいでしょうか、社会保険は1年延長を申し込んであります、失業保険などは無論請求出来ませんか?先輩経験者の方お知恵を拝借したいと思います
失業保険→今は雇用保険といいます

雇用保険では65歳以上で退職した人には、基本手当は支給されませんが、
一定の要件に該当すれば、基本手当に相当する「高年齢求職者給付金」を
一時金で受け取ることができます

離職票を所轄の職安に提出して手続きをしてください
主人との喧嘩。(取り留めもない愚痴です。お暇なら読んでって下さい)
主人(40代:会社員)、私(30代:専業主婦)、子供(もうすぐ1才)です。
結婚して約2年です。

主人と家事の件で喧嘩しました。
・平日、主人は仕事で疲れているだろうと思い、家事はしないでいいようにしている。
・主人は毎日定時で帰宅。(17時半には家にいます)
・お風呂掃除は月に2~3回程度。それ以上あれば御の字。
・自分の部屋は自分で掃除しているが、たまった食器やペットボトル類は流しにまとめておいてあり、私が処理・片づけをしている。
・洗濯は私がしている。主人はたまーに気が向いた時(ほっとんどないけど)に洗濯を取り込む程度でたたむことはない。
・食事とその片づけは私。今までで2回、洗い物をしてくれた。
・リビングの掃除は私がメインでしているが、休みの時は主人はしてくれる(月2~3回)。しかし、朝起きてくるのが遅いので、私が洗い物や洗濯などが終わって一段落ついたころから掃除し始めるため、ゆっくりできない。
・育児は私がメイン。お風呂に一緒に入っているので、私が洗髪や体を洗っているときに子供を見てもらっているが、私一人でもお風呂に入れれる・・・。(一緒に入らないと主人がなかなかお風呂に入らないので一緒に入っている)。
・私が食事の用意をしているとき、スマホでゲームをしていたり、攻略法を見ていたりで、子供の見てくれていない。(数回、この件ですでに揉めています)。
・主人の会社は現在、諸事情で金曜日から日曜日まで休みです。
・小遣い範囲内でパチンコは月3回までOK!(今はそれ以上行っています)
・休日に友人に会いに遊びにいくことがありますが、快くOKを出しています。(私も週2回ほど実家に帰っていますが、反対されていません)

小さなことが積み重なって私の中でくすぶるものはありましたが、何とかうまくやろうとしていました。
自分が我慢してうまく折り合いつけて行けばいいんだって。
主人が「俺、結構家の事、手伝ってる方だよね」と言い出したので、私が「もっとしてる人もいるけどね・・・。」と言ってしまい・・・。
「その言い方だと、俺が何もしないみないじゃないか!」と怒りだしました。
私も色々いうのも面倒だなと思い、「パチンコに(約束の回数以上)行って良いと言っているのも、どうせ家にいても何もしてくれないって思ってるから。じゃぁ、私が家のことも子育ても全部するからそれでいいでしょう?」と言ったのですが、「俺も色々考える」と言っていました。

私も主人に変に期待してたのがしんどい原因だったんだなと。
してくれたときはこの上なく感謝を伝えてたけど、無意味だったなぁ・・・。
私は私のタイミングで子供の様子も見ながら家の事もしていきたかったし。
揉めて面倒なことになっていますが、私としては自分の思ってることを冷静に主人に言えたので妙にすっきりしています。

主人が会社の友人(「毎日、風呂掃除は俺の担当!」という男性(30代で親と同居、子供なしです))のことを引き合いにだし、「彼のところは親も同居だし、奥さんだって仕事してるから、それくらいの手伝いはするだろう!」と。
へぇ・・・。
育児ってやりがいや喜びはあるけど、仕事よりしんどいですよー。お昼休憩とかないですよー。年中無休ですよー。
何回か言ったことあるよねぇ・・・。
「外で仕事してるとしんどいけど、休みがあるもんねぇ・・・。子育ては休みも、下手したらまとまった休憩時間もないし・・・」って。
夜だって子供が泣きだしたら、起きて抱っこですよー。
暑くても寒くても・・・。
例え自分が疲れてようと眠くとも。。。
そこを比べる?と感じてしまいました。
仕事してても金銭が生じなければ、主人からしたら仕事>育児なのかよ!って。

主人が何をどう考えてくるかわかりませんが、「離婚してくれ」と言われたら「YES!」って言ってしまいそうな自分も怖いです。
今住んでるところは私が結婚前に贈与した財産になるので、住むには困らないし、今から失業保険の手続きをして、子供の保育所の事を考えて・・・と思ってしまったり。
でも反抗期になったら父親の力って必要だろうしな・・・とか。

私も家事が手抜きになってたり、片づけがきちんとできてなかったりもあったので、主人も私に不満はあると思います。
はぁぁ・・・。
でも、文章にしてちょっとすっきりです。。。
この冷戦状態がいつまで続くのやら。。。
家事云々は家庭によりけりでなんとも言えませんが、目の離せない子供がいるのにゲームに没頭するとかパチンコに行くとかありえません。自分なら別居して頭を冷やさせるか、それで駄目なら離婚。
「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「失業保険の給付」を得るために必要な書類は

①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』

です。


「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・

給付を受けるためには

記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。

しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。

ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。


要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。


後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、

事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。

失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・

長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
関連する情報

一覧

ホーム