失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
失業保険について教えてください。
今年の4月半に事故に巻き込まれて、仕事を4ヶ月ほど休んでおりました。怪我も治り仕事に復帰しようとしたら、4ヶ月 の間に新しい人を雇い仕事を全然回して貰えなく!辞めようか悩んでます。4ヶ月間も休んでいて、失業保険は貰えるのでしょうか?失業保険は約2年半はかけております。お力をお貸しください。よろしくお願いします。
今年の4月半に事故に巻き込まれて、仕事を4ヶ月ほど休んでおりました。怪我も治り仕事に復帰しようとしたら、4ヶ月 の間に新しい人を雇い仕事を全然回して貰えなく!辞めようか悩んでます。4ヶ月間も休んでいて、失業保険は貰えるのでしょうか?失業保険は約2年半はかけております。お力をお貸しください。よろしくお願いします。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
以上のいずれかに該当すれば受給資格があります。
また退職理由、年齢、被保険者であった期間により所定給付日数が変わります。
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
以上のいずれかに該当すれば受給資格があります。
また退職理由、年齢、被保険者であった期間により所定給付日数が変わります。
社長から事実上クビの宣告をされました。
もうこれ以上働いても伸びない、君にはこの仕事が向いていない、別の仕事を探した方がいいんじゃないか?。
続けていても、同じ状況だ。と言われ、今日はもう帰ってもいい。続ける、続けない、意思を聞かれました。
すぐには答えられないので考えさせてくれといいました。
もともと、有給を翌日に控えていたため明後日に返事をするとしたが、社長が今週は不在なので今週は来なくてもいい。
と言われました。
この時点でクビ宣告だと確信し、もう戻れないなと思いました。
ですが、私には子供もいるし、もう年末で仕事がすぐに見つかるとは思えません。
困っています。
辞め方としては、会社都合にした方がいいのか(どんな辞め方が最善か)?
失業保険もらえるのか?
会社から保障がもらえるのか?
そいれでもあくまでも、自分の意思によって、決められるので自己都合になってしまうのか、それによって失業保険もらえないのか?
相談は労働基準監督署?
アドバイスお願いします。
もうこれ以上働いても伸びない、君にはこの仕事が向いていない、別の仕事を探した方がいいんじゃないか?。
続けていても、同じ状況だ。と言われ、今日はもう帰ってもいい。続ける、続けない、意思を聞かれました。
すぐには答えられないので考えさせてくれといいました。
もともと、有給を翌日に控えていたため明後日に返事をするとしたが、社長が今週は不在なので今週は来なくてもいい。
と言われました。
この時点でクビ宣告だと確信し、もう戻れないなと思いました。
ですが、私には子供もいるし、もう年末で仕事がすぐに見つかるとは思えません。
困っています。
辞め方としては、会社都合にした方がいいのか(どんな辞め方が最善か)?
失業保険もらえるのか?
会社から保障がもらえるのか?
そいれでもあくまでも、自分の意思によって、決められるので自己都合になってしまうのか、それによって失業保険もらえないのか?
相談は労働基準監督署?
アドバイスお願いします。
こんばんは
正社員だと思って回答させていただきます
最初にGJと思ったのが「すぐには答えられないので考えさせてくれといいました」ですね
これは状況から考えてベストの発言です(労働法の知識が有れば辞めませんでいいのですが)
まだ、貴方は会社を辞めるとは言っていない以上戦えます!
今週会社に出社しない=解雇を受け入れたになりません!あくまで社長の命令(業務命令)で出社しなかったのですから
じゃ!来週出社したら「どうしたらいいの?」ですが最初に社長に解雇理由を書面で明記してもらい、その書面も保管してください
必ず、社長のサインと社印を忘れずにね
出さないと言われたら、「書面で出されるまで辞めません」と言ってください
この言葉だけでは解雇を受け入れたとはなりません!あくまで正当な解雇理由なのか不当解雇なのかの判断材料の提出を請求してるだけですので
書面で出して貰ったら「一先ず、これを見て考えます」と言って退社しても結構です
その書面を持って労働基準監督署か労働相談などに掛け合って不当解雇なのか判断してもらってください(多分不当でしょうが)
正当な理由だった場合は解雇予告手当の請求と離職票での会社都合を約束してもらってください
退職届を書く必要はありませんからね
会社都合の場合は待機期間が無く受給出来るはずです
また、少々強引な社長さんですので不当解雇ならば、一人でも入れる労働組合に加入して助けてもらうことも視野に入れてください
貴方一人だけの戦いではなく!子供の未来の戦いでもあります
私も派遣切りをされる前に労働法に接する機会があり、組合に加入をして違法派遣(3年以上勤務)を盾に直接雇用に変わった一人です。労働者には多くの権利があり、それを知らないで泣いてる人が多く居ます
貴方は、その一人にならないために頑張ってください
あ!そうそう、組合に加入して派遣先を違法派遣で申告して直接雇用されても、少なくとも不当な扱いはされていませんよ
逆に総務に普通の社員以上に気を使わせて気まずいぐらいです
正社員だと思って回答させていただきます
最初にGJと思ったのが「すぐには答えられないので考えさせてくれといいました」ですね
これは状況から考えてベストの発言です(労働法の知識が有れば辞めませんでいいのですが)
まだ、貴方は会社を辞めるとは言っていない以上戦えます!
今週会社に出社しない=解雇を受け入れたになりません!あくまで社長の命令(業務命令)で出社しなかったのですから
じゃ!来週出社したら「どうしたらいいの?」ですが最初に社長に解雇理由を書面で明記してもらい、その書面も保管してください
必ず、社長のサインと社印を忘れずにね
出さないと言われたら、「書面で出されるまで辞めません」と言ってください
この言葉だけでは解雇を受け入れたとはなりません!あくまで正当な解雇理由なのか不当解雇なのかの判断材料の提出を請求してるだけですので
書面で出して貰ったら「一先ず、これを見て考えます」と言って退社しても結構です
その書面を持って労働基準監督署か労働相談などに掛け合って不当解雇なのか判断してもらってください(多分不当でしょうが)
正当な理由だった場合は解雇予告手当の請求と離職票での会社都合を約束してもらってください
退職届を書く必要はありませんからね
会社都合の場合は待機期間が無く受給出来るはずです
また、少々強引な社長さんですので不当解雇ならば、一人でも入れる労働組合に加入して助けてもらうことも視野に入れてください
貴方一人だけの戦いではなく!子供の未来の戦いでもあります
私も派遣切りをされる前に労働法に接する機会があり、組合に加入をして違法派遣(3年以上勤務)を盾に直接雇用に変わった一人です。労働者には多くの権利があり、それを知らないで泣いてる人が多く居ます
貴方は、その一人にならないために頑張ってください
あ!そうそう、組合に加入して派遣先を違法派遣で申告して直接雇用されても、少なくとも不当な扱いはされていませんよ
逆に総務に普通の社員以上に気を使わせて気まずいぐらいです
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