やめさせてもらえないのでしょうか??
今フリーターで昔社員で働いていた会社の営業所でバイトしています。
ここの会社は自ら嫌精神的にもおかしくなり辞めました。
でも生活のために、仕方なく始めました。
仕事はホテルのテナントです。



そこには私の彼氏も働いており、その営業所上の人たちからすぐにやめるのは許されないと言われていたそうなのですが私は聞いていませんでした。
働く以上すぐに辞めるのはどうかと思いますが、社員ではありません。
仕事も社員がやるべき仕事でミスが起きるとアルバイトである私の名前を大々的に出して報告書を書かれました。

事実と異なる内容で。

社員もアルバイトもやるべき仕事は同じと言うのは理解できますが・・・

私のいる営業所からの条件をまとめると、
・週に3~4日の1日5時間程度。実際週4、週に25時間ほど。

・すぐに辞めるのは許されない。→私の中のすぐは2・3ヶ月ほどと思っていたが半年はありえないと言われました。
社員だった私の時給は新卒で入るために研修している学生と同じ時給で、やる気もうせます。
営業所的には1年以上を要求していたようです。


・ここでやめたら彼氏の評価も下がる、彼氏と2人何の役職もないチーフの妻の前に並ばされて怒られました。
・私は社会人4年目なのですが、2年のブランクで今のところに戻りました。
ミスした原因も研修時代に教えたはずだ(教わった記憶なし、私の担当業務で同じ内容でミスが起きたことはなし)と言われ、すべて覚えているわけもなく、フォローの為の社員がいるのにフォオーがなく起きたミスで私は起こしたミスの罪悪感と言いたいことも言えない立場で精神的に辛いです。



嫌でやめた会社に辞めた当時は戻るど思っているわけもなく、学んだことは忘れようと努力したくらいです。




契約的なものを書面で残さなかったのも悪かったと思いますが、結婚しているわけでもないのになぜ私にすぐ辞めるのは許されないなどの責任を押し付けるのでしょうか??

自分のしてしまったミスは反省しています。

もともとメンタル面で弱い部分があり心療内科に通っていましたが、ここにきて更に心が押しつぶされています。

バイトに行くのも憂鬱で、毎日泣きたくて仕方ないです。


労働基準局に相談に行こうか考えています。

現在、失業保険をもらえる身なのでハローワークにも通っているのですが、ハローワークでも相談はできるのでしょうか??

愚痴、文章が長く申し訳ありません。
あなたには辞める権利があります。大丈夫。
労働基準局にいく前に、労働相談ができるNPOを探しましょう。
たくさんの事例をみてきたベテランさんが法の知識も交えアドバイスしてくれます。
そこで、次にとる行動を相談すればよいのです。
例えばネットで、労働相談と地名を入れて検索してみて下さい。
私でよければ、お住まいの地域を教えて下さるなら調べられますよ。

ひとつずつ、問題解決していきましょう。
退職後の健康保険・年金の加入手続きについて教えて下さい。2月末で退職し、3月に入籍しました。失業保険はおそらく受給する予定です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
失業手当を受給開始するまでは(認定日までじゃないです)
健保の被扶養者になれます
現在は被扶養者になる資格がある状態だと思いますが(退職後、結婚した日から)届出は5日以内とかなので
それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず、届けが出てからの加入になります
(国民年金も同様なので早めに出したほうがいいと思います)
以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。

現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。

今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。

20000円くらいの収入です。

9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、

受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。

30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。

ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

詳細はハローワークの給付課で聞いてください。

基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
解雇通知の撤回はできますか?

早く失業保険をもらうために解雇通知を出してほしいと言われ、言われるがままに解雇通知を出しましたが、良心が痛みます。

解雇通知の撤回はできますか?
maigousagiさん、

解雇の撤回は、解雇された者が同意すれば撤回出来ます。

仮に、解雇された者が同意しなければ、良心に従ってハローワークに不正受給を申し出てください。そして次のような返還命令等を受けてください。

雇用保険法第10条の4(返還命令等)
第1項
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第2項
前項の場合において、事業主、(省略)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、(省略)に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
第3項
徴収法第26条(追徴金)及び第41条(時効)第2項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。

これを見れば解雇された者も不正受給を思いとどまるかも知れません(解雇の撤回に同意するかも知れませんの意味です)。
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。

説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。

1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)

2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。

3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。

3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)

よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。

別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。

セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
>就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。

少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。

ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。

貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。

休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
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