退職後の手続きが遅すぎる会社について。
退職後、失業保険を貰うためや次の職場に提出する、離職票や被保険者証(?
)を、前の会社からもらうと思いますが、異様に遅すぎるんです。3か月かかるっておかしくないですか?1か月ずつ、会社に問い合わせているのですが、顧問税理士からそれらが送られてこないため、会社担当者も送れない、とのこと。こんなに遅いっておかしくないですか?
この友人に限らず今までの退職者は皆3か月以上かかったみたいなんです。
中規模の歯科医院で、手続きは顧問税理士が一人でしているようです。ちなみに直接税理士には連絡は取れません。
なんとかして、早くもらうことは出来ないでしょうか?
また、これは税理士の怠慢ではないかとも思うのですが、こういう事はざらにあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
たしか10日以内じゃなかったかな?
すぐに、専門家(ハローワーク)に相談してください。
それが確実です。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
参考にならなかったらごめんなさい。

私の場合は就職して1年目で妊娠を理由に退職しました。
妊娠6か月の時です。

退職して旦那の扶養に入り、3ヶ月目ぐらいで出産しましたが一時金は旦那の保険で申請しましたよ。
確か、一時金は出産予定の1か月前から申請できるので、生まれてからではなく早めにやってたら産院にそのまま支払われるので楽ですよ♪
失業保険の延長手続きも旦那の扶養に入ってから手続きしました。

延長手続きは離職票が妊娠理由となってないとできないんじゃないんですかね?
私の思い込みでしたらごめんなさい。
職安に問い合わせてみた方が確実かと思います。

あいまいでごめんなさい。
出産頑張ってくださいね♪
失業保険と職業訓練校について。
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。

職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
ちょっと状況がわからないんですが…

個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?

もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。

ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。

例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
失業保険給付についてです
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)

しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。

勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。

前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。


ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)


もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。


長々とすみません。
日は減ったものの、今も勤務を続けておられるということ
でしょうか。

失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。

なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。

補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
失業保険 扶養から外れる日は?
現在夫の扶養に入っていますが、失業保険受給のため扶養から外れて、国民健康保険・国民年金の加入をしなければなりません。


扶養から抜ける日は、受給開始日ということで理解していますが、これは待機7日をすぎた翌日ということですか?
認定を受けた受けていないは関係ないのでしょうか???
(事情があり、最初の認定日は過ぎていますが、ハローワークに行かなかったので、受給はまだ受けていません。)
(雇用保険受給資格者証に受給開始日の明記はありません。)

医療機関に数回かかってしまいましたが今から手続きしても遅いですか?
さかのぼっての国民健康保険料と、7割分徴収されてしまいますか?

通常、夫の会社への「被扶養者異動届」を提出するタイミングはいつでしょうか?
速やかになのか、受給資格者証をもらって基本手当日額が確定して¥3611超えるのが分かってからか、認定日に認定を受けた後なのか??
提出後は国民健康保険加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」をすぐ発行してもらえますか?
〉待機7日をすぎた翌日ということですか?
※「待期」です。
給付制限がないならお見込みの通りです。

所定収入によりますから。
パートに出たために資格がなくなった人が、病気で欠勤して収入がなかったからって、資格が復活するわけではないのと同じです。

〉医療機関に数回かかってしまいましたが今から手続きしても遅いですか?
受診したのなら、それこそ1日も早く手続きしないといけません。
国保の届け出が期限より遅いと、国保も医療費を負担してくれません。

医療機関が保険に請求書を出す前なら、医療機関に国保の保険証を示し、事情を話せば、最初から健保ではなく国保に請求書を出すようにしてもらえるでしょうけど。

〉通常、夫の会社への「被扶養者異動届」を提出するタイミングはいつでしょうか?
法定は5日以内です。
国保の加入届は14日以内です。

基本手当の支給対象の初日から数えます。
現実にその日の分の手当を受けたかどうかは関係ありません。

なお、健康保険によっては、基本手当を受ける資格があるのなら、基本手当の支給対象の期間に入る前でも資格を認めない場合があります。

〉提出後は国民健康保険加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」をすぐ発行してもらえますか?
健康保険の保険者(運営団体)に聞いてください。
全国に1500ほどありますから、どこの健保に加入しているのか分からないでは答えようもありません。
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