正社員で退職、1ヶ月後アルバイトで同じ会社に入ると失業保険はもらえますか?
現在青森県にある会社で 正社員として働いている会社を12月15日で自己退職します。退職届を出した翌日、人事に呼ばれ

大阪の支店で1月16日から、アルバイトとして働かないか?と言われました。

いったん会社を辞めて、アルバイトとして再雇用するというのです。

私は、実家が大阪にありますが親は生活保護をうけながら暮らしているため 私と子供2ひと暮らしをしなければいけません。
大阪店でのアルバイトは、月に120時間以上は働けないといわれました。(保険をうけれないようにする為だと思います)
なので、大阪店でアルバイトをしながら就職活動をしようと思います。

ここで質問です。


①アルバイトをしながら就職活動していても失業保険はもらえますか?


②保険をもらえなくするために、月に120時間と会社が決める事は違法ではないのでしょうか?




どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
①失業手当は、働いて収入を得ている人は貰えません。
②社会保険(厚生年金と健康保険)に加入させないためにあなたの労働時間を月120時間未満と会社が決めることは違法ではありませんが、会社があなたを週20時間以上働かせるのに雇用保険に加入させないことは違法です。
つまり、アルバイトをすると、あなたは失業手当をもらう権利はありませんが、雇用保険に加入する権利(義務)があります。

《補足について》
まず、あなたの退職理由をあなたが通うことになるハローワークがどのように判定するかだと思います。
失業手当の受給は自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。但し、退職するやむを得ない事情があるとハローワークが判断すれば給付制限なく7日間の待機後に失業手当が支給される場合があります。
また、あなたの再就職先が支店は違うにしても退職した会社ということをハローワークがどう見るかということも関係してきます。
実際に失業手当が支給されるかどうかは、退職後にハローワークにあなたが行って確認するしかありませんが、ご質問文の情報から判断すると受給は難しいように感じます。
むしろ、そこでアルバイトをすることをあなたが選択するのであれば、会社と再度雇用保険に加入する(再加入すれば期間は通算され、アルバイト退職後には失業手当が貰えます。)ことの交渉について考えたほうがよいと思います。
2月末に自己都合で会社を退職しました。
最近失業保険の申請をするのをすっかり忘れている事に気がつき、自己都合でたしか3ヶ月後から前職の基本給の何割か負担してくれると思っていたのですが
、これであっていますか?
また今から直近でハローワークに申請した場合、二月末退職としてカウントしてもらえるか心配です。そろそろ3ヶ月を迎えてしまうので。
失業保険の申請は今からでも大丈夫でしょうか?
また今から直近でハローワークに申請した場合、二月末退職としてカウントしてもらえるか心配です。そろそろ3ヶ月を迎えてしまうので。
失業保険の申請は今からでも大丈夫でしょうか?

カウントは2月末となります。
1年間有効なので、今からでもOKですよ。
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前々職と前職合わせて、過去2年間で12ヶ月間以上の就業が必要になります。
退職証明書と離職票は別物です。
それぞれの会社から、「離職票」を受取る必要があります。

アルバイトについて。
『月に14日未満』『週に20時間未満』という制限があります。
それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので
就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
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カウントの意味。
1年間の有効カウントは失業した日からです。
支給カウントは、申請した日からになります。
支給申請の場合、4月に申請なら、2月末からのカウントではありません。
説明不足で申し訳ありません。
失業保険について質問です。
私は8月25日に会社都合で退職をして
失業保険の書類が8月の下旬に届いたのですが
まだハローワークに行って手続きをしてないのですが
提出する期限とかはあるのですか??

わかる方いたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
受給期間は離職した翌日(8/26)から1年ですので早めの手続きがよろしいかと思います。受給期間内に所定給付日数の支給が完了しないとあと支給残があっても支給されなくなります。提出期限は特にありません。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)

9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。

受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。

①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。

※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。

注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
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