失業保険についてお聞きします。
色々なサイトなどを見ましたが、イマイチ理解ができず、こちらに投稿させていただきます。

約6年間務めた会社を7月に辞めます。
理由は結婚です。転居する訳ではありませんが、シフト制なので働く時間もバラバラで、家事が疎かになってしまうだろうと思ったからです。
そして、入籍を済ませたらパートで何か仕事をしようと思っています。

勤務自体は7月10日までなのですが、有給が2ヶ月分あるため、9月10日付で退職します。
入籍予定日は8月20日です。
有給消化中に入籍する事になります。

入籍も済ませ、彼の家へ引っ越すなどし、離職する9月10日頃にはきっと新しい仕事を探すことになると思います。ですが、年齢も年齢ですし、すぐには見つからないかも…と少し不安です。

この場合で仕事もすぐに見つからなかった場合、失業保険は給付してもらえるのでしょうか?

もししてもらえるとなっても、有給消化中に名前も変わりますし、手続きなど色々しなくてはならないですよね?

何をどうしたらいいのか全然分かりません。
今のうちから色々と整理しておきたいので、分かる範囲で結構ですが、詳しい方何か教えていただけないでしょうか?
結論として、失業給付の基本手当の支給は受けられます。

支給の条件は以下の通りです。
1、積極的に就職をする意志があること。
2、希望条件に合う良い仕事があれば、すぐに就職できる状態(健康・家庭状況等)であること。
3、積極的にお仕事探しをされているのにもかかわらず、次の仕事が決まっていない方及び就職されていない方。
この要件を全て満たしていれば失業給付の手続きはできます。

質問者様は、ご結婚されて住所と氏名を変更される予定ということですが、手続きは以下の流れになります。

1、9月10日付の退職後、会社から離職票が送付されてきます。
離職票と共に氏名変更・住所変更が確認できる自動車運転免許証等を持参し、ハローワークへ失業給付の手続きをしてください。
同時に住所変更・氏名変更の手続きもできます。

2、この時、離職票ー2の⑦欄の離職者本人が離職理由を記入する欄には「結婚による転居のために通勤が困難となったため退職」等とできるだけ具体的に記入してください。

3、結婚による退職であれば以下の要件を満たしている場合は「正当な理由のある自己都合退職」として、本来なら3ヶ月の給付制限が発生するのですが、給付制限が解除され失業給付の手続きをされた日から7日間の待期を満了した翌日から支給の対象となります。

◎「結婚による引越しのため通勤が困難となったことによる退職」の基準は以下のいずれかの条件を満たした場合に認められます。
a:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合の往復の通勤所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおよそ4時間以上になった場合。
b:結婚による転居後の住所から勤務場所まで通常の交通機関を使用した場合、交通機関の便数・発着時間が少なく、通勤に著しい困難が発生した場合。

詳しくはハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
失業保険の初回認定日は、広島県福山市では申請日から何日後になるのでしょうか。28日後と21日後の所があるみたいですが・・・。ちなみに退職理由は自己都合です。
自己都合で退職するとハローワークで手続きしても3ヶ月の給付制限を課せられ(支給開始は4ヵ月後)~なります。


会社都合の場合は
申請をした日から7日間が待機分は支給されません。

待機満了日より雇用保険の支給が始まります。

初回認定日はハローワークで指定されます。

初回認定日は必ず受給資格決定日から28日ではありません

(例の場合は27日目になります支給は待機満了日の翌日から認定日の前日まで分です)

初回認定日から2回目の認定日間は原則28日周期です。


受給資格決定日(離職票を職業安定所の窓口へ提出日)例1/9

待機満了日 例1/15

待機満了日の翌日 例1/16

雇用保険説明会 例1/20 ハローワークでの雇用保険説明会に参加

認定日の前日 例2/3

初回認定日 例2/4 待機満了日の翌日から認定日の前日までの分19日分が、認定日より約1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。

2回目認定日の前日 例3/3

2回認定日 例3/4 初回認定日より2回目認定日の前日分まで28日分が1週間後に指定金融機関口座に振り込まれます。

この後は、原則28日間隔です。

認定日は1型-月・1型-火・1型-水・1型-木等のように離職票を提出日により振り分けられます。
雇用保険説明会参加時に認定日一覧表が渡されます。

(例)1型-水の場合の認定日は4週間毎の水曜日になります。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)

上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
【休職申請と失業保険について】

三日前から仕事を休んでいます
理由:上司からの高圧的な態度(分からないことを聞きに行っても「そんなこともわからないの?
」「なんなの?」というあからさまな表情)、上司のあからさまなえこひいき(気に入ってるリーダーばかり庇う、リーダーが犯したミスを私がやってしまうと叱責される)等…

いま仕事に行く気力が沸かず、先日風邪薬を大量摂取して病院に運ばれました…

まだ心療内科にはかかってませんが、緊急処置をしてくれた医師からは『うつ病等を考慮して早く専門家にかかるように』と言われました

本日、先述の上司から電話がありました
当初、私の親友が自殺未遂をしたとは伝えず『自損事故』を起こしたと配慮してくれたことを叱責されました
(私には身内がおらず何かあれば親友が支えてくれています)

上司には『仕事内容は好き、だから復帰はしたいが今すぐは踏ん切りつかない。せめて一週間から10日間(有給あるので)休みを欲しい』と伝えました

答えは遠まわしなノー
『会社として長期休職は受けれない。一年未満の勤続年数では休職申請は不可』とやんわり退職を示唆されました

退職は生活もあるため避けたいですが、やむを得ないのかな…と諦めもあります

前置きが長くなりましたが、質問があります

・休職申請できず辞めることなった場合、『解雇』扱いにしてもらうよう申請することは可能ですか?(自己都合退職を拒否することは可能?)

・解雇扱いで退職できた場合、失業保険給付までの待機期間はどうなりますか?

無知で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
早急に専門医にかかり、うつ病の診断書を書いてもらってください。

うつ病の診断書があれば休職申請は認めざるおえなくなります。
※診断書はうつ病で休職を要すると書いてもらうことです。

その後、傷病手当金を申請します。

傷病手当金というのは病気が原因で会社を休職や退職した場合に健康保険組合から給与の3分の2程度のお金が給付されるという制度です。
最長1年6カ月貰うことが可能です。

十分に働くことが出来るようになれば退職し、失業給付申請をします。
当然、会社都合ですので直ぐに受給出来ます。

失業保険加入期間が1年未満で自己都合の場合は支給されませんが、会社都合の場合は6カ月以上で支給対象となります。

会社には出社せず十分に体を休めて次の職場で頑張ってください。
何もしない姑と義妹
現在妊娠9ヶ月(36週3日)の初マタです

旦那の実家で同居しています

姑が会社を首になり、1ヶ月経ちますが

いまだに全く家事を手伝ってくれません

姑が働いていた時はしょうがないと思い、家事を全部私が担当していたのですが(妊娠初期の悪阻や体調が悪い時も休ませてもらえませんでした)

姑は仕事を辞めた後も一切家事を手伝ってくれません

1日中家でゴロゴロDVD鑑賞や昼寝をしてたり、妹ちゃんと遊びに行ってたり・・・

新しい仕事も失業保険?が9ヶ月分ぐらいあるので、まだ本格的に探してません

仕事をしていた時は私に家事がどうのこうのと毎日厳しく言っていて、私は働いてるのよ!など色々言われました

そのせいもあって今の状況が納得できません

妹ちゃんももうすぐ高校を卒業するのですが、働かないと言ってますし、もちろん家事もしません

私は高校を中退して17の頃からこの家にお世話になっていますが、仕事フル出勤してお金をいれながら家事もやってました

なので妹ちゃんの行動も納得できません

私の理想では

姑は仕事をしないのなら家事を少し手伝ってほしいとゆうこと

妹ちゃんは働いて家にお金を入れる、そうでなければ家事をする

とゆうこと

それをうまく伝えたいのですが、どうやってきりだしたらいいかと思っています

ちなみに旦那は毎月家に5~7万入れてます

これから出産して赤ちゃんの面倒を見ながら今の生活が続くと思うと憂鬱です・・・

皆さんの意見を聞かせてください
9か月ですともうすぐですね!

赤ちゃんが生まれると、生活は当然ですが赤ちゃん中心の生活になってきます。

母体の回復も非常に大切なことですし、赤ちゃんの生活環境も大切ですから、今までのように、ハードな家事を
続けていくことは、現実的に無理があると思います。

赤ちゃんの面倒をみることは、お休みがありませんし、赤ちゃんがスクスク健全に育つためには、母体の身体と心の安定はとっても重要です。

家事を手伝ってもらえない場合は、家事の量を減らす等しないと、きっと大変だと思います。

そこで、質問者様ご本人が、直接姑さんや妹さんに希望を伝えるよりは、旦那様から協力をお願いする、という形で伝えてもらったらいかがでしょうか。

『赤ちゃんが生まれると、今まで通り家事をこなすのは難しくなると思うから、2人とも手伝ってもらえたら助かるな』等、ソフトにお願いするという形で。

実際、赤ちゃんの可愛い顔を見たら、『何か手伝いたい』と思うのが自然な気持ちの流れだと思いますし、そうなるといいですね。

もし、それでも協力が得られない場合は、今後も協力は期待できないと考えて、旦那様と赤ちゃんと質問者様の家庭を第一に、対応の方法を検討された方がいいかもしれないですね。

子供は成長に応じて手がかかりますから『家事なんてやってられない!』ということもあります。そのたびに、手伝ってくれないお2人から文句を言われたのではたまりませんからね。

子育ては先が長いので、質問者様お1人が無理をされてはいけません。

お金も必要になることですし、家に入れる金額等も含め、旦那様とじっくり話し合いを持たれた方がいいと思います。

初ママ、がんばって!!!!
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