主人がうつ病を発症したのが平成20年の秋です。1年6ヶ月の傷病手当金も去年の四月に満了になり、そこから八月末までなんとか復職しました。しかし、また出社する事ができず、何も手当てがない状態です。
仕事にいけなくなった状態で、半年近く。生活保護やローン、福祉の補助などの相談にも行きましたが、休職中の状態じゃなにもなくて。その間身内にお金の工面してもらい、カードローンや借金でなんとか乗り切ってきましたが、もう限界です。今日、そんな状態で結論出しに、主人と会社に出向き、退職願いを提出してきました。それで質問なんですが、主人の主治医には、職場や環境が変わればなんとか仕事は可能だと思うから診断書提出して、失業保険をもらえるようにできますって事を教えていただきました。ただ、休職期間中は、手当てがないので、いつの給料を目安に失業保険の基本金額を計算されるのか知りたくて、投稿しました。正直無給でとんでもなく少ない金額で計算されるのであれば、失業保険を貰ってもどうにもならない気がして。その場合、最近失業した人を対象に、生活資金や住宅資金の貸付をしてもらえる制度ができてるので、それをお願いすることもできるのでしょうか??教えてください。
大変ですね。私の知り合いはご主人がうつ病で同じ様に傷病手当てをもらってその後は障害者年金を受給されて退職されてますよ。書く書かないは医者次第なんで他の病院に相談されてはどうですか?
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。

失業保険は90日です。

彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。


彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。

結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。

しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。

彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。

職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。

彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。

私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」


彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」


私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」

彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」


しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。

本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。


言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?

どう思いますか?
職安に1日何時間仕事をしたかの報告は必要ないですよ。月のカレンダーがあって、その内何日間働いたかを報告します。あなたが「職安に言え」と言っている事が理解できませんが・・・

もう少し細かく書くと、失業保険がもらえるのは、仕事をしていない日だけです。なので、月一度の職安訪問時に仕事をした日や、就職活動で何をしたか?などを報告します。それによって、日数計算されて月の支給金額が決まります。

してはいけない事は、仕事をしている日があるのに、仕事をしていないと報告する事です。その場合、職場からと職安からの2重受給になるので、後日、総支給額の倍額請求を職安からされます。

あと、日に20時間と書いてますが、これは別の意味で問題ですね。
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。

ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?

また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。

夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
給与所得=給与-給与所得控除(最低65万)
合計所得=給与所得+その他の所得

合計所得が38万円以下なら、扶養配偶者控除の対象になれます。
給与だけなら
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万

つまり、給与が103万円以下です。(通勤手当てを含まない。)(社会保険料は無関係)(手取ではない)

健康保険の被扶養者になるのは、年間給与(通勤手当てを含む)が130万円未満ですが、月給の制限もあります。

複数の会社で働いたのなら、翌年2月に確定申告が必要です。年末調整時にすべての源泉徴収票を提出しても良いです。
失業保険の受給期間について教えて下さい。
資格取得日は1月1日付けです。
自己都合退職の場合は一年間となると12月31日退職で一年間になります。

会社の年末は30日で勤務終了。
31日付け退職は無理でしょうか?

また、31日付け退職ですと社会保険が余計にとられてしまうと聞きました。
それぞれのお考え方によりますが、
「31日付け退職ですと社会保険が余計にとられてしまうと聞きました」
では、31まで在籍されれば、翌日の1月1日が社会保険や雇用保険の資格喪失日になります。
会社側は、毎月末日の在籍を確認後に、その月の社会保険料、雇用保険料の徴収をすることになっていますので、30日で退職となりますと、翌日31日が資格喪失日となり、12月分はたった1日で国民年金と国民健康保険を納付しなければなりません。

会社の社会保険であれば、会社があなたと同額の保険料を支払って下さいますので、厚生年金御受給額が国民年金よりは多くなるはずです。

たった1日で社会保険をなくすのはもったいない気がします。
この12月分の社会保険料はよく月に支払われるお給料から徴収されると思います。
年末調整について、おしえてください。失業保険をもらいながら、4ヶ月アルバイトをしていました。
その際の月給料は6万ぐらいだったのですが…申告しないといけないでしょうか…ちなみに夫の扶養に入ってます。
税務署に確定申告をする必要はありませんが、ハローワークに正しく申告してくださいね。
アルバイトをしている日は、失業給付を受ける日数から控除しますよ。
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