失業保険について質問です。
9月末に仕事を辞めたのですが、3ヶ月後には就職しているだろうと失業保険の手続きをしていませんでした。
今のところ就職先が決まらないので、手続きをしようと思うのですが給付はいつからになるのでしょうか?
3ヶ月+待機期間=1月10日頃には頂けるのでしょうか?
それとも手続きが遅かった為にもっと遅くなるのでしょうか?
無知ですみません。わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
9月末に仕事を辞めたのですが、3ヶ月後には就職しているだろうと失業保険の手続きをしていませんでした。
今のところ就職先が決まらないので、手続きをしようと思うのですが給付はいつからになるのでしょうか?
3ヶ月+待機期間=1月10日頃には頂けるのでしょうか?
それとも手続きが遅かった為にもっと遅くなるのでしょうか?
無知ですみません。わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
あなたが退職した理由によります、
離職理由が解雇、倒産等によるものなら受給手続きをしてから約4週間後の振込みになります
離職理由が自己の都合によるものなら給付制限がありますので、実際の振込みは受給手続きから約4ヵ月後になります
あなたが退職したときからではありません、受給手続きをしてからです
受給期間が退職した翌日から1年間ですので自己都合退職の場合は早く受給手続きをいたほうがいいですよ
離職理由が解雇、倒産等によるものなら受給手続きをしてから約4週間後の振込みになります
離職理由が自己の都合によるものなら給付制限がありますので、実際の振込みは受給手続きから約4ヵ月後になります
あなたが退職したときからではありません、受給手続きをしてからです
受給期間が退職した翌日から1年間ですので自己都合退職の場合は早く受給手続きをいたほうがいいですよ
失業保険について質問です。
私は、失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。
ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
私は、失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。
ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
sinntaroumannさんこんにちは。
私も人事を担当しておりました。どの会社でも離職票の発行は、勤怠チェックや給与チェックなどで源泉徴収票などとの照合もあり大変な作業です。通常1週間ぐらいはかかるものと考えておいて下さい。そして手続きはすべて後付けで出来ます。(但し2週間以内とかです。)
私も人事を担当しておりました。どの会社でも離職票の発行は、勤怠チェックや給与チェックなどで源泉徴収票などとの照合もあり大変な作業です。通常1週間ぐらいはかかるものと考えておいて下さい。そして手続きはすべて後付けで出来ます。(但し2週間以内とかです。)
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。
私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。
現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。
しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。
私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。
乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
健保組合ごとに結構違いがあります。
「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。
なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。
この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。
健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
失業保険についていくつか教えてください。過重労働の認定は会社に迷惑がかかりますか?また待機期間中のアルバイトについてです。よろしくお願いします。
質問①
今土木関係で仕事をしています。ハローワークの紹介で勤め始めました。
土日祝日 休みの契約だったのですが、年末~年度末にかけて 3週間休みなしで働くこともあったり、深夜1時まで働くこともありました。
残業時間はきちんとつけており、忙しい間の残業は以下の通りです。
12月・・・48.5時間
1月・・・・52時間
2月・・・・83時間
3月・・・・79時間
4月・・・・70.5時間
何度か会社に週に一度は休みを下さいと話したのですが、この業界のこの時期は仕方ないとのことで
結局休むことができませんでした。
円満退職がやはりしたいので、自己都合での退職になると思いますが
ハローワークでこういったことを告げると 会社都合にしてもらえる場合があると聞きました。
ハローワークに告げた場合 会社にも何か連絡がいくのでしょうか?
質問②
失業保険を自己都合で受け取るときに、待機期間が3ヶ月ありますが、
その間、アルバイトはしてはいけないのですか?
3ヶ月収入なしは 極力さけたいので、できれば短期の仕事をしたいのですが・・・
わかりにくい部分もあるかと思いますが、ご回答いただければとても助かります。
質問①
今土木関係で仕事をしています。ハローワークの紹介で勤め始めました。
土日祝日 休みの契約だったのですが、年末~年度末にかけて 3週間休みなしで働くこともあったり、深夜1時まで働くこともありました。
残業時間はきちんとつけており、忙しい間の残業は以下の通りです。
12月・・・48.5時間
1月・・・・52時間
2月・・・・83時間
3月・・・・79時間
4月・・・・70.5時間
何度か会社に週に一度は休みを下さいと話したのですが、この業界のこの時期は仕方ないとのことで
結局休むことができませんでした。
円満退職がやはりしたいので、自己都合での退職になると思いますが
ハローワークでこういったことを告げると 会社都合にしてもらえる場合があると聞きました。
ハローワークに告げた場合 会社にも何か連絡がいくのでしょうか?
質問②
失業保険を自己都合で受け取るときに、待機期間が3ヶ月ありますが、
その間、アルバイトはしてはいけないのですか?
3ヶ月収入なしは 極力さけたいので、できれば短期の仕事をしたいのですが・・・
わかりにくい部分もあるかと思いますが、ご回答いただければとても助かります。
1、当然会社へ連絡があります。会社が認めない限り会社都合にはなりません。すんなり認めてくれるような会社なら良いですが認めない会社の場合、もめて何ヶ月も経過することを思えば自己都合のままの方が7日と3ヶ月ですんなり受給できるかもしれません。
2、アルバイトをしても構いませんがちゃんとハローワークに申告する必要があります。働き方によっては就職したとみなされて受給できない場合もあります。
2、アルバイトをしても構いませんがちゃんとハローワークに申告する必要があります。働き方によっては就職したとみなされて受給できない場合もあります。
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
勤めていた会社に突然解雇を突き付けられました。造園土木の会社で去年の6月に入社して会社で仕事ができるようにクレーンの免許や、ユンボの免許を取ったり、会社は朝7時出勤だけど、6時や6時半に来たり自分なりに
かなり真面目に働いていました。社長が言うには、「仕事が無いのが目に見えているから他で仕事を探したほうがいいから辞めてくれないか。」と解雇通達です・・・でもそれでは自分たちのことは利用するだけ利用して、はいさようならでは筋が通らないと思うんです。保険は未加入で失業保険もなく、自分は試用期間中でしたが、何も落ち度なく働いていました。退職後の保証を得る方法はあるのでしょうか?
かなり真面目に働いていました。社長が言うには、「仕事が無いのが目に見えているから他で仕事を探したほうがいいから辞めてくれないか。」と解雇通達です・・・でもそれでは自分たちのことは利用するだけ利用して、はいさようならでは筋が通らないと思うんです。保険は未加入で失業保険もなく、自分は試用期間中でしたが、何も落ち度なく働いていました。退職後の保証を得る方法はあるのでしょうか?
試用期間であれ解雇するについては合理的な理由が必要になります。
本当に仕事がないからなのか?
解雇する前に経費削減などを行ったのか?
などの理由を労働基準監督署に届け出なければなりません。
さらに保険未加入は当然法違反です。
会社都合であれば失業保険もすぐに受給できます。
離職票をもらえなくてもハローワークで状況を説明すれば何とかして
もらえるかもしれません。
本当に仕事がないからなのか?
解雇する前に経費削減などを行ったのか?
などの理由を労働基準監督署に届け出なければなりません。
さらに保険未加入は当然法違反です。
会社都合であれば失業保険もすぐに受給できます。
離職票をもらえなくてもハローワークで状況を説明すれば何とかして
もらえるかもしれません。
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