自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
4月26日に失業保険説明会があり、初回認定日は5月2日です。
その6日間の間に求職活動を2回以上しないといけないのでしょうか?
それとも初回認定日5月2日
以降から次の認定日までに2回以上活動をしないといけないのでしょうか?

ある人は、3回以上の求職活動が必要と聞きました。どのような方が3回以上に当てはまるのでしょうか?
『自己都合』の場合、受給資格決定日から7日間の待機を経て、3ヶ月の給付制限があります。給付制限期間中に1回の認定日(今回は5月2日)があり、制限期間経過後の最初の認定日(実質2回目)があります。待機経過以降2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。また初回認定時の求職活動実績報告についてはうたってありませんが、必ず来所することを義務つけてます。初回は求職活動ゼロでも良さそうですが、4月26日の説明会が求職活動1回にカウントされますから、それを初回認定時に実績報告すれば良いと思います。ですから2回目までに実質2回の求職活動すれば合計3回となります。
認定日2回目以降は、その次の認定日までに2回以上の活動は必要です。『会社都合』での退職の場合は給付制限は有りませんが、質問者のように給付制限がある方は必ず3回以上の求職活動が必要です。
<補足について>初回認定時の失業認定申告書ですが、ハロワによっても異なると思いますが、我々のところは説明会時は簡単にすまされ、自分なりに記載し、初回認定時にそれを個別指導してくれました。その事ではないでしょうか?それと余談ですが、初回認定時には「現在の求人状況」「履歴書の書き方」の簡単な説明の他、セミナー受付も行ってくれました。
失業保険について質問です。出産のため失業保険の延長手続きをしているんですがそろそろ就職活動をしようと思っています。


認定日までに2回(?)活動をしなければいけないんでしたよね?
窓口で1回相談してその後は(面接の予定がなければ)パソコン閲覧で大丈夫でしょうか。またその場合何回閲覧すればいいのでしょうか。
私は毎回パソコンの閲覧のみでした。
認定日の帰りに1回、そして次の認定日までに1回の合計2回でOKでしたよ。
窓口相談は確か最初のときだけで以降は1回もしませんでした。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。

延長が認められても60日です。

以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
退職時の退職理由問題に関する相談窓口について
前回質問に回答&閲覧くださりありがとうございました。

8ヶ月の雇用後、期間満了を理由に被雇用者側の更新意思を無視して自己都合での退職を強要されています。

雇用契約書に期間延長の明記はありません。期間満了後のことは適時に相談すると当初に口上での説明を受けていました。
会社側は助成金獲得のため、退職理由を会社都合にしたくないと思われます。
そして、失業保険給付制限がなくとも会社が助成金を受けられるように私が退職理由を書類上自己都合にしてあげる意思はありません。
ここに至り経営者側とは決裂しましたので、外部機関に委ねようと思いますが、この問題についての受付窓口はどちらになるでしょうか。労働基準監督署か、それともハローワークでしょうか。
「報酬に見合うだけの生産性を認められず、継続して雇用契約を締結することが出来ない」のでしょうね。


質問者はそれをクリアーして雇用契約の継続を望んでいるのですか?


どこに相談されてもいいですが、辞めることが前提でしたら、日時が経過することで、結果は同じになりますよ。
「失業保険受給期間中の求職活動」ハローワークの職業相談での質問内容について。
私の地域では検索機で求人票をプリントアウトしても求職活動して扱われないので、職業相談で活動実績を作ろうと思っています。

ですが、具体的にどんな質問をすればいいんでしょうか?また、相談が長引かないよう早めに終わらせる質問はありますか?
>受給期間中は県外に在住しているのですが、期間中に実家に戻りそこでゆっくり・・・

求職活動はどこのハローワークでもいいので、実家に近いハローワークで求職活動してもいいし、求人紙やネットの求人に応募や面接でも、応募・面接の証拠となるものがあれば求職活動として認定されます。
別に職業相談する必要なんてないのですよ、ハローワークが認める他の求職活動でいいのです。
愛媛のハローワークの求職活動について教えて下さい。
失業保険をもらうためには、求職活動をしないといけないと思うんですが、
場所によっては、ハローワークにある端末で求人を閲覧するだけで求職活動になる所とならない所があるみたいで、
愛媛のハローワークでは端末での求人閲覧が求職活動として認められるのか知りたいです。
愛媛で失業保険の手続きをしたことがある人がいたら教えて下さい。お願いします!
愛媛のハローワークではありませんが、失業給付をもらうためには実際に就職活動をする必要があります。
それは、単に求人雑誌や新聞広告を見てるだけではいけません。
ハローワークで実際にパソコンで探して見つからなかった場合、アンケートみたいな用紙を記入するとそこで初めて活動1回が認められるわけです。
それが1か月で2回必要です。
自分で探した場合などは、面接に行った事実などをその会社に証明してもらう必要があるので、一番簡単なのがハローワークへ行っての仕事探しになります。
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