失業保険の受給期間について教えて下さい!

受給期間というのは離職日の翌日から1年間ですが、この期間内であれば認定日を後ろ倒しに出来るのでしょうか?

状況は下記の通りです↓
3月下旬退社(自己都合)

4月に求職申込みをして、初回認定を5月14日に受けました。

通常であれば、待機期間を経過して8月6日に次回の認定を受けて、基本手当を受給することになるのですが、
(雇用保険受給資格証に次回認定日が「8月6日」と記載されています)

例えば次回の認定日から任意で10月以降(10/29・11/26・12/24・1/21)にずらして、受給する時期を
受給期間の1年内で後ろ倒しすることは可能なのでしょうか?

もし可能であれば、その方法等を含めて教えていただきたく存じます。宜しくお願い致します。

単純に求職の申込みを遅らせれば良かったんですが、思わず済ませてしまったものでややこしくなりました…。
まるまる何ヶ月もっていうのは無理かもしれないけど、適当な期間短期のバイトでもしてたことにすればいいんじゃない?
バイトしてた期間は失業手当貰えないけど、1年間で貰いきればいいんだから。
「仕事探しながら短期のバイトをちょこちょこしたけど就職には結びつかなかった」って言っとけばいいんじゃないかな。

自分も失業手当貰ってたとき、バイトしてた期間はちゃんと申請して(特に細かいことは聞かれなかった)
結局給付期間の途中で就職したけど、残りは再就職手当(?)で全額もらえたし。

ただ、やはり基本は「仕事探し中に収入ないのは大変だからあげる手当」ってことだから
すっごい真剣に仕事探してますって態度を見せないとだめだよ。
失業中に遊びたい(旅行したい)なんていうのを微塵でも見せたらいけません。


補足見ました。
妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合延長が出来ます。
すぐにハローワークに電話して手続き等確認しましょう!
育児休暇終了で給与半減...
復帰すべきか?
復帰金と失業保険のどちらをもらうべきか?
2010年4月からふたリ目の育児休暇が明け仕事復帰する予定です。
しかし先日会社から、業績悪化のため復帰後の給料を休暇前の給料の半分以下(手取りで)になると言われました。
会社の経済状況も理解しており、業績悪化の理由なので仕方ないと思っています。

今の社会情勢のなか年齢31歳女、ふたりの小さな子供を抱えての転職は難しいと考え、その場では「正社員という形を残して」ということで継続勤務ということにしました。
保険関係や退職金積立などはそのままやってくれるとのことです。

ここで質問ですが、仕事に復帰し6ヶ月勤務すると復帰金がもらえますが、会社をやめて失業保険をもらった方がいいのではないかと考えました。
一番いいのが半年以上は勤務し復帰金がもらえる手続きが終わった頃に退職し失業保険をもらいながら就職活動なのですが…
失業保険は退職前半年の給与から算出されるということで、給料が激減した給与で算出されるとすごく少なくなってしまいます。
なので産休に入る前の給与で算出してもらうために復帰せず退職した方がいいのではと思うのですがどうなのでしょう?
その前に復帰しなかった場合産休前の給与で計算してもらえるのでしょうか?
それが可能だと復帰して給与をもらうより失業保険の方が多くもらえます。

何よりも辞めて再就職先があるのかというのは問題ですが、資格取得なども考え中です。

4月まであと一ヶ月、動ける間にいろいろ考えたいです。

※勤続9年目です。
主人は収入が少いので私自身が頑張って稼ぎたいと考えています。

他にもいろいろ質問したいことがあるので、また質問させて頂きます。
無知な私に力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
失業給付の金額の計算については、書いておられるとおりです。

文中少し触れておられますが、育休明けというご事情や現在の経済情勢からして、現職に近い収入を得られる再就職先を探すのは難しいことを心配します。(職種によりますが…)
現職場で働けるのであれば、そのまま続けつつ、資格取得などされ、育休明けも頑張ってキャリアアップの意欲・実績もあることをアピールして転職される方が、失業のリスクもありませんし、より良い条件の良い職場に行けるかと考えます。

ご自身から退職を申し出られると、あなたの場合、ハローワークで手続き後役4カ月は失業給付が出ません。
そして、もらえる期間は90日しかありません。
在職中に転職活動に成功し、スムーズに転職されれば、こうした無収入期間はありませんし、今の会社でかけている雇用保険被保険者期間も次の会社に通算できますから、損になることはありません。

目先の失業給付の金額のことを気にされるよりより、ちょっと苦しいかもしれませんが、ご夫婦力を合わせて頑張ってみられることをお勧めします。
さしでがましいことを申しあげてすみません。。。
失業保険は、会社から離職票をもらった日から3ヶ月間の間に少しでも働いたら貰えないのでしょうか?

それとも、失業保険を受け取っている期間に働いたらいけない、ということなのですか?
もらえると思います。
しかし、たしかハローワークで雇用保険受給の手続をする際の待機期間の1週間は働いてはいけない事になっていると思います。
雇用保険を受給している間でも、一定の条件を満たせば満額、もしくは減額した額がもらえます。
逆に、一定の条件を満たしていない場合は受給できません。
詳しくはハローワークに行けば教えてもらえますよ。
退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。

職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?

でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
傷病手当金の支給要件は、
1 療養のためであること
2 労務不能であること
3 3日間の待機を完成していること

前の職場はダメだったけど、他の仕事になら就けそうなのでハローワークで求職申し込みをする、というのなら、
1の療養と、2の労務不能は満たせません。
3の待機は、有給休暇を消化してそのまま退職したのならだいじょうぶだと思います。最後の日に挨拶のために出社したりしてませんよね? してたらアウトです。

傷病手当の額は給与の60%。療養に専念するには、無いよりマシという程度でしょうか。
それでも無理して働いて、続けられずに即辞めて、病状を悪化させるだけでは辛いです。
労務不能かどうか、医師によく相談されればと思います。

傷病手当については、年金事務所の中に健保の窓口がありますので、お問い合わせください。
6月いっぱいで退職しました

会社からなかなか離職票が送られこてなくて連絡しても手続き中です…と言われつづけてもう1ヶ月です

ハローワークのホームページをみたら書類を持って行って手
続きするみたいですがハローワークに行って手続きした日から失業保険の支払いスタートの日にちが決まるのでしょうか?


退職したのが6月末なのにハローワークに行った日が8月だったらそこから3ヶ月後の支給になるのかがよくわかりません…

あと1つ

自己都合退社に異議申し立てしたいのですが異議申し立てしたりするとハローワークから私が異議申し立てした、と連絡行くのでしょうか?

主人が同じ会社なのであまと私が会社の意に反した事をした、というのがわかるといやなんです…


美容師を10年社員、10年パートで仕事して
いましたが、ここ3年ほど10時~16時が勤務時間だったのですが暇だと休まされたり早く帰らされて12万あった給料が7万ほどになり居づらいうえ給料もこんなかんじでやりきれずやめたんですが、主人も同じ会社ですからあまり会社に文句も言えずだったのでハローワークで異議を申し立てしたいのですが…会社にれんらく行くと主人の立場が悪くなりそうで怖いのです

まとまりのない文章ですが2点教えていただけると助かります
会社側は、本来ご質問者様が退職した翌日から10日以内に退職の手続きを行わなければなりませんが、給与〆日等の関係で1ヶ月以上掛かってしまう場合がありますので、ハローワークに事情を話されれば、仮申請で受付けていただけますし、会社側にも早期に手続きを行うよう連絡をしていただけます。

このままでは、離職票が送付されてきてからの申請となりますので、自己都合による退職の場合は、申請した時点から7日間の待機期間の後、3ヶ月の給付制限がつきます。


離職票に退職理由に対して異議申し立てされれば、当然ですが会社側に確認連絡が行われますので、ご主人が在籍されているのであれば、何らかの影響が出てしまうかも知れません。


賃金が、 従前支払われていた金額に比べて85%未満に低下したため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)であり、「特定受給資格者」として認められれば、3ヶ月の給付制限なしに雇用保険を受給することが可能ですが、ハローワークの見解によりますので、ご質問者様自身がハローワークに出向かれて、事情を話されて判断していただくべきですね…
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