失業保険・就職についてです。
現在、失業保険受給中です。
2月1日が最終認定日で、残日数19日(1月22日分まで)です。
2月1日の認定で支給が全て終ります。


現在、アルバイトを探している最中なのですが、求人で良さそうな物を見つけました。
応募してみようかと思っているのですが、どうせなら最後まで手当を受け取りたいな…という気持ちもあります。
今、応募したとすると、遅くとも今週中には合否が決まると思います。
もし、決まった場合の手当はどうなりますか?

分かりにくい文章かも知れませんが…

ようは、残りの手当をなるべく多く貰うには、どうするのが一番良い方法かが知りたいです。
1月22日で受給終了するのであれば
これから応募しても働き出すのはそれよりあとなのではないでしょうか

勤務開始前日にハロワに行けばその日までの失業認定ができますから
全部もらいきれると思います

数日ぐらい、もらえなかったとしてもお給料のほうがずっと多いのではないでしょうか
そのために勤務を遅らせる意味はないと思います(社会保険のこともありますし)
職業訓練に通いながら失業保険を貰いたいと思っています。
先日結婚の為、引越し・退職しました。

次の就職の為に資格を取りたく、職業訓練に通おうと思っています。

職業訓練に通いながら失業保険がもらえると聞いたのですが、
わたしが通いたい訓練が少し先になり、受給期間後になる気がして、
もしかしたら保険を貰いながら通うのは不可能かな?と困っています。

求職申込が7/3・保険資格取得が8/1で、離職理由はやむを得ない事情です。
7/30が初めての認定日で、残日数のところに69日と書いてあります。

わたしが一番通いたい訓練が11/4からです。
家計のこともあるので、もし通いながら保険が貰えないようなら10月スタートの訓練にしようかと悩んでいます。

どなたか詳しい方、どうするのがベストかアドバイス頂けますか?
よろしくお願いいたします。
ハローワークの職業訓練担当の人に説明を聞いた方がいいと思います。
おそらくどこも一緒だと思いますが、雇用保険期間が1日でも残っていれば、
そこから訓練に通っている間、ずっとまた同じ日額の給付を受けられます。
それにプラスして交通費(上限有)と訓練手当(1日500円)がもらえます。

ですので、雇用保険でもらえる残日数が1日の時に訓練に入れば、そこから更に雇用保険が適用になりお徳です。

ボクの場合は待機期間中に訓練に入りましたので、待機期間関係無しに給付を受けて更に交通費と訓練手当、併せて日額7600円ぐらいをもらいながら訓練してます。
ボクの知り合いは、雇用保険が切れる寸前に訓練に入ったので、そこから更に同じような額の給付を受けてます。

まぁ詳しくは、ハローワークで尋ねてみてください。
失業保険受給中です。基本手当の残日数が45日で、9月8日に受給終了します。
短期アルバイト1日6時間週3回を合計6日間だけしようと思っているのですが、
その場合、受給終了日が9月14日になるということでしょうか?
無知ですみません、詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合は、認定日にバイトをした分の基本手当日額は支給されませんが、後に繰り越されて後でもらえます。この場合はバイトの収入日当は特に制限はありません。
ですから、6日分の基本手当は最終認定日の後にもう一度認定日があって支給されます。
6月で派遣を期間満了により、更に事業主都合での退職となりました(会社都合)
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。

ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?

詳しい方、お教えくださったら幸いです。
受給資格者証をもらったなら、その前の期間は受給資格の判定から除かれます。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。

「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。


撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。


面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
仕事を自分からやめると3ヶ月は失業保険ってもらえませんよね。4ヶ月めからは失業保険を貰えるとおもいますが。その間アルバイトはしても大丈夫なのでしょうか?
離職後、離職票が自宅に届きます。
まだ、次の仕事が決まってなければ、ご住所の管轄の安定所に離職票を持って、手続きに行って下さい。

雇用保険の手続きをした日が資格決定日になります。
7日間の待機期間から3ヶ月の給付制限がかかります。
7日間の待機期間を超えたら、アルバイト就労しても、OKですが、来所での申告が必要となります。
アルバイトの就労時間にもよります。
雇用保険の手続きの時に安定所で聞いておきましょう。
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