失業保険の延長申請が可能なのか悩んでおります。

ずっと派遣社員として勤務しながら、ゆくゆくは起業を考えており、
第一歩として6月に個人事業主の登録を行いました。
軌道に乗るまでは派遣社員も続けるつもりです。
しかし、体調をくずしてしまい、9月末にて派遣社員を退職しました。
個人事業の方もまだ全く収入はありません。
すぐに仕事が探せる体調ではない為、
失業保険の資格(言い方は違うかもしれませんが)の延長申請を行うつもりです。
体調が回復すれば、改めて失業保険の申請を行い仕事を探すつもりでいます。

そこで気になったのですが、
全く収入のなくとも、個人事業主として登録があると、
失業保険の申請をする権利はありませんか?
個人事業主の方を廃業届けを出せば、申請しても大丈夫でしょうか?

なんとなくハローワークにも相談できず、
もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
商工会議所の会員になれば、起業を理由として貸付制度も利用できるにではないかと思います。また、、社会福祉協議会でもいろいろな事情により、貸付制度があります。そのほか、市役所などの無料生活相談で社会保険労務士や弁護士と直接相談できる日があると思いますので、そちらでの相談されてはどうでしょか。
結婚を機に10年以上勤めた会社を退職しようと思っています。
妊娠しているわけでもないので、失業保険、職業訓練を受けながら、のんびり就職活動を考えていますが
以前から営んでる自営の副業の収入があります。
最近では、副業の収入は0~3万程度ですが、
始めた当初、開業届けも提出し、青色申告も継続しています。
労働時間は1日4時間を超える事はありません。
このような場合、失業手当を貰える対象外となってしまったり、減額されてしまうのでしょうか?
あまり収入がない場合は廃業しておいた方がいいのでしょうか?
また、廃業するなら何ヶ月前や、何月など参考になる事があれば教えて下さい。
職安の判断です。
「失業していない」とされる可能性もあります。

〉労働時間は1日4時間を超える事はありません。
あなたの意思で幾らでも変えられるんだから意味がありません。
現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
解雇の失業保険のことについて教えてください。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
解雇の場合、30日前に労働者へ通告しなければ「解雇予告手当」を労働者へ支給しなければならなくなります。
つまり、5月15日に通告された場合、その翌日から30日後の6月14日までの手当てが必要になります。(働いて賃金が発生する日数分は除外されます。)
失業給付が無くなることなどありません。

主さんは、その個人事業主へ解雇に関する書面提示をしてもらいましょう。
この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが使用者に義務付けられています。
交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。

その書面をもって、個人事業主さんに離職票の離職理由が会社都合になること、6月15日までの手当てを支給すること、この2点を飲まない場合は基準監督署へ相談されたら・・・と思います。
すみません、3月に退職後つい最近妊娠が発覚し、自営を後々辞めないといけなくなった者です。
自営は個人相手の仕事で、領収証はお客様に一度も求められてません。また、経費を払うと月10万も
残りません。
自営は12月まで続けようかと検討中でしたが、失業保険を考えるとすぐに辞めないといけませんか?
生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
申し訳ありませんがご解答お願いいたしますm(__)m
「失業」とは「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」ですから、自営を廃業しない限り「失業」の状態になりません。

「領収証」云々は、いつまで事業をしていたかの証拠になる、という話であって、領収証を発行していなくても、帳簿に入金日を記載しているはずですから同じです。
金額が問題なのではありません。

そもそも
・開業届を出していない、ということは、廃業も公的な裏付けが取れない、ということ。顧客への廃業通知など何らかの形で廃業を証明する必要がある。
・出産前、特に産前休業にあたる期間に入ると、「再就職可能な状態」とは認定されず、手当が出ない可能性が高い。


〉生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
何せ制度の理屈からすると
・自営を始める以上、十分な準備はしているはず。失敗の後始末は失業給付制度が関知しないことだ。
・妊娠により生活に困るのなら、計画的に妊娠すべき。
ということですから。





最近「発覚」という言葉の誤用が目立ちますが、特に目上の人と話すときは注意しないと。
〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)
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