国民健康保険について
私は4月30日に仕事をやめて、今、無職の状態です。
今月末くらいから、失業保険の受給を受けます。
でも、保険証がないから、病院にはいけません。
父の扶養に入る手続きもしていません・・・
国民健康保険とはどのような仕組みになってるのでしょうか?
もし、今から、国民健康保険に切り替える申請をする場合、今までの納付してなかった分も払わなければならないのでしょうか?さっぱりです。
まったく無知なもので、すいません。
よろしくお願いします!
私は4月30日に仕事をやめて、今、無職の状態です。
今月末くらいから、失業保険の受給を受けます。
でも、保険証がないから、病院にはいけません。
父の扶養に入る手続きもしていません・・・
国民健康保険とはどのような仕組みになってるのでしょうか?
もし、今から、国民健康保険に切り替える申請をする場合、今までの納付してなかった分も払わなければならないのでしょうか?さっぱりです。
まったく無知なもので、すいません。
よろしくお願いします!
保険証の有無と受診には何の関係もなく、保険証があると診療費用の自己負担が少なくなることです。
割引されるのではなく、残りは保険証の発行元に請求します。
そのために保険加入者が保険証の発行元(保険者)に保険料を払うのです。
保険に加入していないときは全額自己負担で受診します。
割引されるのではなく、残りは保険証の発行元に請求します。
そのために保険加入者が保険証の発行元(保険者)に保険料を払うのです。
保険に加入していないときは全額自己負担で受診します。
失業保険の給付について質問です。4月に会社を自己都合退職し、失業保険の手続きをしました。本日、一回目の給付日です。しかし、先日面接を受け、仕事が決まりました。
来週月曜日からなので、明日、就職手当ての手続きに、行こうと思います。本日給付手続きをしても、明日、就職手当ての手続きにいったら、給付が止められるのでしょうか?一回目だけでももらえないのでしょうか?
来週月曜日からなので、明日、就職手当ての手続きに、行こうと思います。本日給付手続きをしても、明日、就職手当ての手続きにいったら、給付が止められるのでしょうか?一回目だけでももらえないのでしょうか?
就職手当てはすぐでません。
新しい会社に出社してから会社の人に書類を書いてもらい、タイムカードのコピーとかを郵送します。
あなたが本日やる手続きは就職が決まったため失業手当てをとめる手続きになると思うから、一回分は給付されるはず。
わからないことはハローワークにすぐ電話して聞きましょう。
新しい会社に出社してから会社の人に書類を書いてもらい、タイムカードのコピーとかを郵送します。
あなたが本日やる手続きは就職が決まったため失業手当てをとめる手続きになると思うから、一回分は給付されるはず。
わからないことはハローワークにすぐ電話して聞きましょう。
6月末で会社より社会保険となくすと言われ、国保に加入。現在は給与からは、雇用保険のみ引かれています。従業員(社員20名弱)に自己都合で辞めてほしいという噂があります。
雇用主にとって、自己都合退職と会社都合退職でどのようなメリットの違いがあるのでしょうか?次の職を探しているが、このご時世難しいといって辞めれない人がほとんどです。失業保険が待機期間なくもらえるか否かが知りたいということです。
雇用主にとって、自己都合退職と会社都合退職でどのようなメリットの違いがあるのでしょうか?次の職を探しているが、このご時世難しいといって辞めれない人がほとんどです。失業保険が待機期間なくもらえるか否かが知りたいということです。
会社都合という事は、リストラか倒産です(会社移転のために通勤困難、などのケースもまれにありますが)
倒産の場合は隠しようが無いですが、対外的に会社の経営悪化をさらすことになります。辞めた人員が多いと不正受給がないかなど、調査が入る場合もあります。会社側としてはあまりよろしくない、という事ですね。
でも「人員削減」でやめた場合、再就職活動にあたっては労働者側の方が苦労が多いと思いますが……。
今、うわさを丸々信じて辞めると「自己都合」です。
会社側から直接言われた訳でもありませんし、給与そのものが大きくカットになったわけではありませんよね?
またぎき、うわさを鵜呑みにしないで、確実な情報源を持ちましょう。
雇用保険(失業保険)ですが
・自己都合……7日の待機期間+三ヶ月の給付制限
・会社都合……7日の待機期間
待機期間も給付制限も、どちらも支給はありません。これらの期間が終わってから、給付期間が開始されます。
注意していただきたいのが「支給は後払いであること」です。
4週間ごとに「認定日」と呼ばれる求職活動の審査日があります。この日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をし、通れば1週間以内に口座に振り込まれます。初回認定日の場合、給付期間が始まってから初回認定日の前日分、になります。
特に会社都合の場合、申請から認定日まで待機期間を除くと2週間ほどしかなく、受け取れる金額もそれなりに少なくなります。
もうひとつ大事なのが「加入期間」です。
自己都合と会社都合の場合、受給に必要な加入期間が大きく違います。
受給が受けられるか、一度確認してみましょう。
待機期間は会社・自己どちらで辞めても必ずあります。
給付制限を避けるには、会社都合、と離職票に明確に書いて貰う必要があります。
それにはやはり、「会社から」辞めてほしいと言われない限り、難しいでしょう。
繰り返しますが、うわさを丸呑みして、自分から「辞めたい」という意思を出さないように、気をつけて下さい。
倒産の場合は隠しようが無いですが、対外的に会社の経営悪化をさらすことになります。辞めた人員が多いと不正受給がないかなど、調査が入る場合もあります。会社側としてはあまりよろしくない、という事ですね。
でも「人員削減」でやめた場合、再就職活動にあたっては労働者側の方が苦労が多いと思いますが……。
今、うわさを丸々信じて辞めると「自己都合」です。
会社側から直接言われた訳でもありませんし、給与そのものが大きくカットになったわけではありませんよね?
またぎき、うわさを鵜呑みにしないで、確実な情報源を持ちましょう。
雇用保険(失業保険)ですが
・自己都合……7日の待機期間+三ヶ月の給付制限
・会社都合……7日の待機期間
待機期間も給付制限も、どちらも支給はありません。これらの期間が終わってから、給付期間が開始されます。
注意していただきたいのが「支給は後払いであること」です。
4週間ごとに「認定日」と呼ばれる求職活動の審査日があります。この日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をし、通れば1週間以内に口座に振り込まれます。初回認定日の場合、給付期間が始まってから初回認定日の前日分、になります。
特に会社都合の場合、申請から認定日まで待機期間を除くと2週間ほどしかなく、受け取れる金額もそれなりに少なくなります。
もうひとつ大事なのが「加入期間」です。
自己都合と会社都合の場合、受給に必要な加入期間が大きく違います。
受給が受けられるか、一度確認してみましょう。
待機期間は会社・自己どちらで辞めても必ずあります。
給付制限を避けるには、会社都合、と離職票に明確に書いて貰う必要があります。
それにはやはり、「会社から」辞めてほしいと言われない限り、難しいでしょう。
繰り返しますが、うわさを丸呑みして、自分から「辞めたい」という意思を出さないように、気をつけて下さい。
失業保険と再就職について
現在、失業給付を受けていますが、再就職が決まりました。1月からの就職予定です。今現在、まだ失業給付の期間は3分の2程度残っているので、再就職手当てをもらえると思うのですが、再就職手当てをもらえるのは実際に仕事が始まってからの1月以降でしょうか?また、もうじき採用通知が郵送で届くので、届いたらハローワークに再就職が決まったことを言わなければならないと思いますが、ハローワークに再就職が決まったことを伝えた時点で、失業給付はもらえなくなるのでしょうか?
現在、失業給付を受けていますが、再就職が決まりました。1月からの就職予定です。今現在、まだ失業給付の期間は3分の2程度残っているので、再就職手当てをもらえると思うのですが、再就職手当てをもらえるのは実際に仕事が始まってからの1月以降でしょうか?また、もうじき採用通知が郵送で届くので、届いたらハローワークに再就職が決まったことを言わなければならないと思いますが、ハローワークに再就職が決まったことを伝えた時点で、失業給付はもらえなくなるのでしょうか?
こんにちは。
失業手当は、就職日の前日まで貰えます。
対就職手当は、就職後約1ヵ月で在籍確認が
ハローワークからあります。
そして、1週間以内に振込があります。
失業手当は、就職日の前日まで貰えます。
対就職手当は、就職後約1ヵ月で在籍確認が
ハローワークからあります。
そして、1週間以内に振込があります。
失業保険を申請をする時に、この場合「会社都合による退職」になるでしょうか?
私は今、月収25万円で働いています。
しかし会社の経営状態が悪いため、来月より月収13万円になると言われました。
今の仕事はシフト制で、就業時間もまちまちなため別のアルバイトと掛け持ちが難しいです。
月収13万では生活していくのが困難なため、違う職場を探そうと思うのですが、
この場合失業保険を申請する時に、「会社都合による退職」になるでしょうか?
それとも、解雇宣告をされていないので「自己都合による退職」になるのでしょうか?
私は今、月収25万円で働いています。
しかし会社の経営状態が悪いため、来月より月収13万円になると言われました。
今の仕事はシフト制で、就業時間もまちまちなため別のアルバイトと掛け持ちが難しいです。
月収13万では生活していくのが困難なため、違う職場を探そうと思うのですが、
この場合失業保険を申請する時に、「会社都合による退職」になるでしょうか?
それとも、解雇宣告をされていないので「自己都合による退職」になるのでしょうか?
かなり激しい賃金カットですね…。
賃金が従来の85%未満に低下した為に離職する場合は「倒産・解雇等離職者」に該当し「特定受給資格者」として失業保険(正確には基本手当と言います)が受給出来ます。
会社都合になるので、自己都合退職のような給付制限もないです。
余談ですが、もし会社から渡される離職証明書が自己都合扱いになっていたら、署名・押印はせずにハローワークに相談して下さい。
助成金等の関係で、会社都合の退職者を出すと企業が損をする場合があり、それを避けようとする可能性があります。
賃金が従来の85%未満に低下した為に離職する場合は「倒産・解雇等離職者」に該当し「特定受給資格者」として失業保険(正確には基本手当と言います)が受給出来ます。
会社都合になるので、自己都合退職のような給付制限もないです。
余談ですが、もし会社から渡される離職証明書が自己都合扱いになっていたら、署名・押印はせずにハローワークに相談して下さい。
助成金等の関係で、会社都合の退職者を出すと企業が損をする場合があり、それを避けようとする可能性があります。
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
上司を説得して現状を改善したいと考えております。
現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。
従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。
雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。
しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。
私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。
でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
確かにあなたの言う事は尤もで、従業員の事を考えてあげている立派な意識ですが、実際そこまでガッチガッチに仕事しているところなんて殆どないというのが現実です。また、それは社労士事務所などでも同じです。なので、もう少し肩の力を抜いて仕事された方が良いですよ。言葉は悪いですが、考え方が「若い」です。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)
ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。
あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。
個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。
ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)
ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。
あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。
個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。
ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
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