失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
雇用保険についての質問です。
現在18歳で4月から専門学校へ進学するので12月の頭から3ヶ月契約の短期アルバイトをしています。
そのアルバイト先で雇用保険に加入しました。
4月になり契約
が切れて専門学生になるのですがその場合、失業保険手当?は受給することはできるのでしょうか?
また、受給できる期間は6ヶ月ですか?
現在18歳で4月から専門学校へ進学するので12月の頭から3ヶ月契約の短期アルバイトをしています。
そのアルバイト先で雇用保険に加入しました。
4月になり契約
が切れて専門学生になるのですがその場合、失業保険手当?は受給することはできるのでしょうか?
また、受給できる期間は6ヶ月ですか?
昼間の学生になるのが決まっていて、就職する気がないなら失業手当の受給資格はありません。また、仮にあったとしても3ヶ月の加入期間では受給できません。
自己都合の場合は最低でも1年の加入期間が必要です。
また、1年の加入期間では受給期間は3ヶ月まって後に90日です。
自己都合の場合は最低でも1年の加入期間が必要です。
また、1年の加入期間では受給期間は3ヶ月まって後に90日です。
4月30日で今の会社を辞めます。会社都合によるものです。
健康保険と国民年金の手続き、
失業保険の手続きはそれぞれ退職後どれくらいの期間内に済ませたらよいでしょうか?
また、退職時に会社からもらう書類等はこちらから請求しないともらえないのでしょうか?
ぜひアドバイスをよろしくお願い致します。
健康保険と国民年金の手続き、
失業保険の手続きはそれぞれ退職後どれくらいの期間内に済ませたらよいでしょうか?
また、退職時に会社からもらう書類等はこちらから請求しないともらえないのでしょうか?
ぜひアドバイスをよろしくお願い致します。
どれくらいの期間内。4月末で退職する人は、できれば6日か7日に済ませた方がいいでしょうね。
個人の場合連休等もあり、色々やることがあったりして後手にまわる可能性もありますしね。
こういうものは早いに越したことはありません。
逆に遅いと後回しになって、気付いた時に遅くなる可能性も十分あります。
必要な書類は言えばくれると思います。せいぜい「離職票」「雇用保険喪失届」「健康保険喪失証明」くらいですかね。
早めに伝えて、滞りなくもらえるようにしておいた方がいいと思います。
離職票の退職理由欄も忘れずに確認しましょう。
個人の場合連休等もあり、色々やることがあったりして後手にまわる可能性もありますしね。
こういうものは早いに越したことはありません。
逆に遅いと後回しになって、気付いた時に遅くなる可能性も十分あります。
必要な書類は言えばくれると思います。せいぜい「離職票」「雇用保険喪失届」「健康保険喪失証明」くらいですかね。
早めに伝えて、滞りなくもらえるようにしておいた方がいいと思います。
離職票の退職理由欄も忘れずに確認しましょう。
今失業保険暮らしなので
睡眠が多いです。
いまだに仕事していては
保険はおりませんか?
アルバイトなら大丈夫でしょうか?
睡眠が多いです。
いまだに仕事していては
保険はおりませんか?
アルバイトなら大丈夫でしょうか?
失業保険受給中の就業については(おおまかに申し上げます)
継続性のある仕事に関しては、その間は失業給付は停止されます(やめた時点で受給再開)
継続性の無い単発仕事であれば、その働いた分は消えてなくなるのでなく後回しで受給
継続性があるかないかは、職員が判断します
仕事した場合は、認定日に必ず申告して下さい(収入ない場合も)
ある程度続く仕事が決まった場合は、職安に電話して手続きの仕方を確認して下さい
仕事したのに申告しないで失業保険もらうと不正受給となり、今までもらった分の合計額の3倍返しとなりますのでご注意を(黙ってればわからないとお思いでしょうが、職安への密告って結構ありますので)
仕事の紹介は仕事してる人にもしますよ
就活頑張って下さい
継続性のある仕事に関しては、その間は失業給付は停止されます(やめた時点で受給再開)
継続性の無い単発仕事であれば、その働いた分は消えてなくなるのでなく後回しで受給
継続性があるかないかは、職員が判断します
仕事した場合は、認定日に必ず申告して下さい(収入ない場合も)
ある程度続く仕事が決まった場合は、職安に電話して手続きの仕方を確認して下さい
仕事したのに申告しないで失業保険もらうと不正受給となり、今までもらった分の合計額の3倍返しとなりますのでご注意を(黙ってればわからないとお思いでしょうが、職安への密告って結構ありますので)
仕事の紹介は仕事してる人にもしますよ
就活頑張って下さい
関連する情報