失業保険の受給資格について教えてください。
18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給
上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?
◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。
やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給
上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?
◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。
やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?
変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
離職日から1年以内の受給期間内であれば、基本手当(失業給付)は、支給残日数から再就職手当の額に相当する額を引いた日数を受けることができます。
ただし、再就職手当は1度受給すると3年間は受給することができません。
ただし、再就職手当は1度受給すると3年間は受給することができません。
営業所統合の為、退職。失業保険は自己都合になると言われたが、会社都合に出来ないの!?
四国営業所と広島営業所が統合することとなり、広島への転勤辞令が出ました。
しかし、昨年結婚したばかりだし夫ももちろん働いているので転勤する事が出来ない為お断りしました。
3年半の勤務での退職ということになります。
簡単にまとめると、
1.退職金などの社内待遇は『会社都合』での対応になる
2.全国で4営業所が統合による閉鎖
3.私を含め3名の女性社員が退職
4.『退職届』の提出を求められている
4.求人の際は、「転勤の有無」に関しての記載はなかった(記憶ですが)
5.一人事務の営業所で、広島にも現状1名の事務員が在籍
取締役・部長・上司からは「申し訳ない」という言葉を多々頂きました。
この会社はとてもいい環境で働きやすい場所でした。
今後も繁栄を祈りたいと思っています。
しかし、現実は「結婚している」と言う事で、採用を渋られる事が多く再就職の検討もつかない状態です。
手に職をつける為に、スクールに通いたい(今回の件が決まる直前にスクール申込する予定でしたが、金銭面の不安が出て保留にしています)と思っているのです。
その為には、会社とは今後もいい関係を持っていたいしゴチャゴチャしたくないのですが、失業保険は「会社都合」ですぐにでも支給してもらいたいんです。
離職届は確実に「自己都合」になるとの事ですが、
この場合特別受給資格者にはやはり当てはまらないのでしょうか。
また、当てはめることが出来るとしたらどの様な方法があるのでしょうか。
分かる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
四国営業所と広島営業所が統合することとなり、広島への転勤辞令が出ました。
しかし、昨年結婚したばかりだし夫ももちろん働いているので転勤する事が出来ない為お断りしました。
3年半の勤務での退職ということになります。
簡単にまとめると、
1.退職金などの社内待遇は『会社都合』での対応になる
2.全国で4営業所が統合による閉鎖
3.私を含め3名の女性社員が退職
4.『退職届』の提出を求められている
4.求人の際は、「転勤の有無」に関しての記載はなかった(記憶ですが)
5.一人事務の営業所で、広島にも現状1名の事務員が在籍
取締役・部長・上司からは「申し訳ない」という言葉を多々頂きました。
この会社はとてもいい環境で働きやすい場所でした。
今後も繁栄を祈りたいと思っています。
しかし、現実は「結婚している」と言う事で、採用を渋られる事が多く再就職の検討もつかない状態です。
手に職をつける為に、スクールに通いたい(今回の件が決まる直前にスクール申込する予定でしたが、金銭面の不安が出て保留にしています)と思っているのです。
その為には、会社とは今後もいい関係を持っていたいしゴチャゴチャしたくないのですが、失業保険は「会社都合」ですぐにでも支給してもらいたいんです。
離職届は確実に「自己都合」になるとの事ですが、
この場合特別受給資格者にはやはり当てはまらないのでしょうか。
また、当てはめることが出来るとしたらどの様な方法があるのでしょうか。
分かる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
退職願を提出してしまえば、失業保険の受給するにあたり、
会社都合にはなりません。
自己都合ですね。自分の意思で退職願を出す訳ですので・・・。
あくまでも会社の都合のようですので、離職票も営業所閉鎖により解雇と
理由を記入してもらえばいいと思いますが・・・。
自己都合と会社都合では失業保険の受給額も違ってきますよ。
お住まいの役所で労働相談があると思いますので、そこで社会保険労務士さんに
相談してみてはいかがでしょうか。
新婚さんの女性を雇用してくれるところは少ないと思いますが、
この際、失業保険で職業訓練を受講してみてはいかがですか。
会社都合にはなりません。
自己都合ですね。自分の意思で退職願を出す訳ですので・・・。
あくまでも会社の都合のようですので、離職票も営業所閉鎖により解雇と
理由を記入してもらえばいいと思いますが・・・。
自己都合と会社都合では失業保険の受給額も違ってきますよ。
お住まいの役所で労働相談があると思いますので、そこで社会保険労務士さんに
相談してみてはいかがでしょうか。
新婚さんの女性を雇用してくれるところは少ないと思いますが、
この際、失業保険で職業訓練を受講してみてはいかがですか。
失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
懲戒以外の会社都合で退社して、失業保険を受けとり、再就職の履歴書には自己都合と書くとバレると思いますか?
バレるとしたらどういう可能性がありますか?
バレるとしたらどういう可能性がありますか?
ばれる前に何で、自己都合退社にするのでしょう。今の時代、リストラなんて日常茶飯事です。逆に自己都合の方が細かく突っ込まれ、判断が正しいかどうか厳しく見られます。会社都合の退職で書くべきです。
失業保険受給について
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
まず、離職の理由が問題となります。
解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。
の場合、給付日数が60日延長される場合があります。
①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。
②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。
とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。
今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。
の場合、給付日数が60日延長される場合があります。
①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。
②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。
とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。
今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
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