失業保険についての質問です。現在雇用保険加入済みの会社で勤めていますが、会社都合で辞めることになりました。
会社都合での退職ならば約七日後に失業保険が出るらしいのですが、色々と給付額を調べると約40万出るそうです、この額は七日後に一括で支払われるのでしょうか?それとも何回かに分けて支払われるのでしょうか?
そしてその額に対して税金等が引かれるのでしょうか、ご回答お待ちしております。
失業のお手当を「出る」「下りる」とイメージしておられますと後で面食らいます。

質問者さんの約40万円は、定められた給付期間中ずっと失業の状態が続いた場合の最高額ですから、途中で仕事が見つかり勤め始めたら途中で打ち切られますし、40万円は権利であっても確定補償額ではありません。

28日ごとの認定日と呼ばれる日にハローワークへ必ず出向き、求職活動やアルバイト就業の有無の状況を報告せねばなりません。そして失業の状態が継続されていると認定を受けて初めて28日分の給付が継続されます(初回と最後は別)。つまり、求職者はあくまで努力を見せなければ駄目なんですね。

なお、失業給付は全面的に非課税です。お手当1日分の額が在職時のお給料を日当に換算してその5~6割に過ぎないですから、メリットとしてはそのことくらいですね。。。
失業保険について質問です。
9月30日を最後に仕事を辞めました。現在無職です。


雇用保険に加入していたので、失業保険の申請をしますが、給付まで3ヶ月かかること、4時間勤務×週5日を1年間だったので給付額が少ないこと、現在で生活費がマイナスなのですぐにでもバイトをしたいこと(申請したら7日間は無職じゃないといけませんが…)

…などの理由からバイトをするつもりです。

例えば9~13時、14時~18時を週5働いた場合、給付はされませんか?

申請後に、この時間ぶん働いた場合、どうなるのでしょうか?(ハローワークにはバイトをしてると報告します)普通の生活費ぶん稼いだ場合、この失業保険の申請はなかったことになるのでしょうか?

申請後に普通に稼げる仕事を始めた場合(短時間のかけもちで)この申請はどうなるのか?という意味です。
ご質問内容から、退職理由は「自己都合」と思います。するとハローワーク申請日含む7日間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間、その後に雇用保険が受給できます。
待機期間のアルバイトは原則できません。受給できるようになってからも、週20時間未満で1日4時間未満であればアルバイトは可能ですが、アルバイトを行った分支給額の減額が行われます。ただ給付制限期間についてはそれほど厳格では無いと思いますので、詳細はハローワークにご確認願います。
私は「会社都合」により給付制限期間が無かったもので…スミマセン
失業保険と健康保険の傷病手当金は同時にはもらえないようですが、もし両方もらっていることが
ばれるとしたら、どのようなルートでばれてしまうのですか?
失業保険と傷病手当の関係については良くわかりませんが

以前ハローワークの人から聞いた事があります。

例えば失業期間中に収入がありながら、それを申告せず

失業保険と二重取りしている人が、ばれて、お灸を据えられる事になるのは

たいていの場合、「第三者からの告発」が多いそうです。

人の口に戸は建てられない・・・・・・・・・・の言葉の通り、

そういった不正は思わぬ所からバレルものだという事ですね。ご注意下さい。
前の会社が潰れて会社都合で失業保険を貰っていました。しかし再就職が決まり、一昨日ハローワークに決まった事を伝え、失業保険はストップになりました。それで昨日から働かせてもらっているのですが、勤務時間が
求人より長いことや、休日が少なかったこと、仕事が合わないと思った(私には無理だった事から
)断って就職はなかったことにしてもらいたいのですが、ハローワークに伝えてしまったことはなしになり、失業保険を再開することはできるのでしょうか。それともほんのわずかでも働いた事から自己都合手続きになってしまい白紙になってしまうのでしょうか。 それともし明日から行かない場合でもこれはれっきとした職歴となってしまい今後履歴書に書かなければいけなくなってしまうのでしょうか。自分のせいだということはわかっていますがとてもこまっています。
正式に退職日が決まるまでは給付の対象にはならないと思います。25日付けで退職ということなら、少なくとも就業開始日(21日?)から25日までは支給の対象にはならないと思います。退職の報告をした日からが支給の対象のはずです。
新しい就職先で雇用保険の加入手続きがされていても、まだまだ新しい受給資格は得られていませんので、元の資格での給付が再開されます。
必要であれば雇用保険の加入手続きを取り消すことはまだ可能だと思いますから、取り消すようにお願いしてください。
再び離職をすると退職証明書(はもらってください)とは別に後日離職票が必要となりますが取り消されれば離職票は交付しようがないので必要なくなるはずです。
再開なので待期期間もありません。
手続きの細かいことはハローワークで聞いてください。

職歴にはしなくても良いです。短期のアルバイトをしたとでも思いましょう。

「はず」とか「思います」ばかりであれですが。<m(__)m>
失業保険の計算について教えて下さい
手取りで計算するのでしょうか?それとも保険代なども含めた金額で
計算してもいいのでしょうか?シュミレーションしてみたいけどそれが
わからないのでわかる方、教えて下さい。
失業保険を計算する場合、必要となる情報に賃金日額というものがあります。
賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
といえますが、
これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。
その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。

過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方
時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方
育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方
働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方

『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。

賃金に含めるもの
残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの
通勤手当
住宅手当

賃金に含めないもの
退職金
解雇予告手当
ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般)
結婚祝い金、弔慰金など
その他
含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。
これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。
これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、
賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの
こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。

それと保険代とは何でしょうか?
健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか?
もしそうだったら、引かれる前の金額になります。
それとも損害保険料の補助ですか?
総支給額から賃金に含めないものを引いた
金額で計算するといいと思います。
手取りではありません。
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