失業保険についてですが、給付制限中(三ヶ月間)にバイトするのは、申請もせずいくら稼いでもいいと聞いたのですが本当ですか?
説明会ではそのような事は言ってなかったのですが・・・
↑上の人が言っているとおり、申告せずにバイトをした場合は、違反となり罰金を取られます。
しかし、働いた日数と時間をきちんと申告すれば、バイトをすることは可能です。
私はバイトをしています。
その際の条件は、就職以外の就労(4時間以上)または手伝い(4時間以下)で、手伝いの場合は労働に対して支払われた賃金も申告します。
また、ハローワークから就職の斡旋があった場合、いつでも就職する準備があるというのが条件です。(これは、口頭で「そうです」といえばよく、調査はありません)
手伝いの場合は基本的に失業保険額は減りませんが、給付制限が終了していて、1日あたりの賃金が高い場合、日数分だけ失業手当が「就職手当て」に変わり、減額されます。
なんにしても違反は厳禁なので、職安で相談してみてください。
↓下の人、私もです。私も!!
給付制限中の仕事や収入について
自己都合で仕事を辞め、現在失業保険の給付制限中のものです。
はじめての失業につき保険の制度など曖昧なところがよくわからなくて。
給付制限中の仕事や収入について質問です。

紙媒体のデザイン系の仕事をしていたので辞めたとたんまわりから、あれ作ってこれ作ってと頼まれたり、知り合いのフリーでやってるデザイナーさんから仕事を少し手伝ってくれない?と声をかけてもらっているんですけど、この場合どの程度仕事をして大丈夫でしょうか?
給付制限中の仕事についての上限(金額とか時間とか)や、ハロワへの申告はどうなりますか?
給付制限中の収入は後の受給や何かに影響はありますか?ほか気をつける点などあったら教えてください。

たとえば友達の名刺やフライヤーを作ってお礼としていくらかもらった場合。
簡単なものなら時間もかからないので、お礼としてご飯奢ってもらったり、数千円から1万くらいのお礼をもらうことがあります。一応領収書などもきることもあります。

知り合いのフリーのデザイナーさんの仕事を手伝う場合。
一つの仕事が大きいこともあるので数日だけ手伝って数万もらうこともあります。後にフリーで仕事をする勉強にもなると思って手伝いたいと思ってますが、現在訓練校に通ってるのでそちら優先に考えて、手伝うとしてもあくまでも臨時で自分が空いた時間にすこし(月1?2本)手伝う程度にするつもりです。
ちなみにギャラは源泉徴収してもらうらしいので一応源泉徴収票もらったほうがいいですよね?
確定申告も今まで会社任せだったのでいろいろわからず心配で…(^^;)

あと懸賞やデザインコンペなどでもし賞金をもらった場合も申告の対象になりますか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昨年7月に自己都合で退社して、10月にハローワークに登録。三ヶ月の給付期間中に新しい仕事に就いた矢先、倒産に遭いました

給付制限中のお仕事との事ですが、労働時間や契約形態によって、扱いが違ってきます。
以下の上限が全て重なった場合、「継続した就業」とみなされて、失業保険は貰えなくなります(雇用保険の加入条件=被保険者になる条件です)
1)週の労働時間が20時間以上
2)31日以上の雇用が見込まれる
たとえ短期であっても、更新で31日以上の雇用がある場合を含む
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知等に明確に定められている事

失業保険を貰うには、上記1−3に該当していない事の他に以下の条件をクリアしている必要があります。
4)週の就労日が4日未満である事

ご質問の文面を見ますと、g1hunter_ki6さんの仕事は毎週決まった時間で働くというより、依頼されたら何時間でも働くという印象を受けました。

一日の労働時間が4時間以上になった場合、認定日に提出する書類の上に記載しているカレンダーに〇を書く必要があり、4時間未満の場合は×を書きます。また、労働で収入を得た場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入なのかを申告する必要がありますので、領収証はきちんと保管しておくことをお勧めします。

そして源泉徴収証も必ず貰っておいて下さい。
来年になったら、今年分の源泉徴収証を纏めて税務署に「還付申告」をすると取られすぎた所得税の税金が返ってくる可能性があるからです

私は昨年7月まで勤めていた会社と11月から勤めはじめた会社の2社分の源泉徴収証が入手できた今年1月中旬に税務署に行って「還付申告」をしました。
還付申告は確定申告と違い、一年中受け付けています。但し、申告が出来るのは翌年1月1日から5年間ですので注意して下さい。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?

現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。


計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。

10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。

この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
受給のための手続きをした時点で完全に失業状態でない場合は受給資格はありません。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
失業保険の「就職活動」って「合同セミナー」みたいなのでも、就職活動とみなしていいんですよね?
先日とある事情で会社を退職しました。
てことでハローワークに通っているんですけど
失業保険をもらうためには「認定日までに最低2回、就職に関する活動を行うこと」が条件らしいです。
その中に「セミナーへの参加」ってあるんですけど
これは「個別企業(企業単体)で行うセミナー」のことでしょうか?
週末、とある企業合同セミナー(無料)に参加予定なんですけど、これもその一環に含まれますか?
最終的な判断はハローワークに聞いてするのがベストですが、
合同説明会で個別の企業から話を聞いて、担当者の氏名連絡先がわかっていればいいとは思います。
ただ会場にいました、ではあなたが合同説明会の場にいたことが証明できないので。
ただ、私もハローワーク主催の「面接会」でないと難しい気がします。
雇用保険と失業保険について

7月まで正社員だったので雇用保険に加入していました。
今月18日に失業保険の申請に行きました。
24日から受給予定です。

しかし、9月から紹介予定派遣の仕事が決まりました。
週3日で21時間の勤務になり、
派遣会社から雇用保険に入ることになるといわれました。

しかし、派遣は半年で修了となり、
その後引っ越しなどで、1年以上働かなくなるため、
今回は再就職手当も失業手当も
貰えないということになりますよね?

ということは、今回は雇用保険には入らず、
労働した日以外の日に失業手当を貰う方が
得なのではと考えています。

つまり、派遣会社に雇用保険は入らないって伝えるということです。

こういうことはできますでしょうか?

また、失業手当は労働があった日には受給できないそうですが、
月いくら以上の収入があると受給できないということは
ありますか?
失業手当を貰うほうが得ですね

しかし、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用主に雇用保険の加入の義務があり、手続きしない場合は、雇用主に、懲役、罰金が科せられます、追徴金や延滞金の納付も科せられます
ので、むりでしょう
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