育児休業中の退職、失業保険について
現在、育児休業中ですが夫の仕事のために引越しをします。
引越し後の通勤は困難なため、私は現在の職場を退職することになります。これまでずっと11年間かな。。。正社員ではたらいてきました。転職はしてきましたが仕事と仕事の間に時間をあけたことがないので雇用保険はもらったことはありません。
①育児休業給付金はなくなってしまいますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
子供を預けて働く意思はあります。
②失業保険をもらえる場合は、すぐにもらえるのか、3ヶ月なりの待機時間があるのでしょうか?
③認可の保育園を申し込むつもりではいますが、すぐには無理だと思うので認可外の保育園も考えています。
失業保険を受けれる条件として子供の預け先が必要となってくると思いますが、なにか保育園などにあずけるという証明書などが
必要になってくるのでしょうか?
以上、どなたかお知恵をお貸しください。
現在、育児休業中ですが夫の仕事のために引越しをします。
引越し後の通勤は困難なため、私は現在の職場を退職することになります。これまでずっと11年間かな。。。正社員ではたらいてきました。転職はしてきましたが仕事と仕事の間に時間をあけたことがないので雇用保険はもらったことはありません。
①育児休業給付金はなくなってしまいますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
子供を預けて働く意思はあります。
②失業保険をもらえる場合は、すぐにもらえるのか、3ヶ月なりの待機時間があるのでしょうか?
③認可の保育園を申し込むつもりではいますが、すぐには無理だと思うので認可外の保育園も考えています。
失業保険を受けれる条件として子供の預け先が必要となってくると思いますが、なにか保育園などにあずけるという証明書などが
必要になってくるのでしょうか?
以上、どなたかお知恵をお貸しください。
1.基本手当の受給資格条件は、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
特定理由離職者なら離職前1年間に6ヶ月以上でも構いません。
大雑把な話として、「離職前2年間/1年間」には、産休・育休の期間は含みません。
2.離職理由が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のため「通勤不可能又は困難となった」であるのなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限はつきません。また特定理由離職者になります。
「通勤不可能又は困難」は、通勤時間が片道おおむね2時間以上であることが目安です。
配偶者の転勤辞令や住民票などが要求されます。
3.職安の指示によります。
先に用意するのではなく、職安の指示があってからにしてください。
特定理由離職者なら離職前1年間に6ヶ月以上でも構いません。
大雑把な話として、「離職前2年間/1年間」には、産休・育休の期間は含みません。
2.離職理由が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のため「通勤不可能又は困難となった」であるのなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限はつきません。また特定理由離職者になります。
「通勤不可能又は困難」は、通勤時間が片道おおむね2時間以上であることが目安です。
配偶者の転勤辞令や住民票などが要求されます。
3.職安の指示によります。
先に用意するのではなく、職安の指示があってからにしてください。
失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?
そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
失業保険の受給延長について質問です。私でも個別延長給付の対象になり得るのか教えて下さい→離職コードは33(正当な理由のある自己都合退職)何社か応募し面接も受けてい
ますが、なかなか採用通知が頂けない状況です。来月半ばで受給が終了するので、すごく焦っています。福岡の某ハローワークなのですが、個別延長給付に関しての説明が無く、しおりにも載っていません。詳しくご存知の方、宜しくお願いします。
ますが、なかなか採用通知が頂けない状況です。来月半ばで受給が終了するので、すごく焦っています。福岡の某ハローワークなのですが、個別延長給付に関しての説明が無く、しおりにも載っていません。詳しくご存知の方、宜しくお願いします。
延長ってできないでしょう。
このご時世、なかなか決まらない人は沢山います。
それなの人全てが延長できたら、まともに就職しようって人がいなくなりますよ。
このご時世、なかなか決まらない人は沢山います。
それなの人全てが延長できたら、まともに就職しようって人がいなくなりますよ。
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