失業手当を少しでも多くもらう方法を教えてください。
退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。
そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?
自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。
詳しい方教えてください、お願い致します。
退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。
そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?
自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。
詳しい方教えてください、お願い致します。
失業保険を多く貰う方法は離職前6ヵ月に残業や休日出勤などをすると多少多く受給することが出来ます。
健康診断を受けさせてもらえないのは明らかに労働安全衛生法違反です。
会社は労働者が安全に作業が出来るように配慮しなければなりません。
証拠写真などを撮り、労働基準監督署に通報した方がいいと思いますが、退職前に行った場合、会社から嫌がらせなどを受ける可能性があります。
自己都合による退社でも会社都合に出来る場合があります。
①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
③事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
④上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
⑤事業所の業務が法令に違反したため離職した者
上記に該当する場合は会社都合に出来る場合がありますのでハローワークに相談してください。
自己都合で退職し会社都合とする場合は会社ともめることになりますのでかなりの覚悟が必要です。
退職前に証拠書類などを集めて置き、事実関係をハローワークが調査をし認められれば会社都合となります。
最終的に会社と自分との意見が食い違う場合には、離職票の退職理由のところに
「意義あり」と記入するところがあるので、記入しましょう。
会社都合になれば直ぐ失業給付が支給され(特定受給資格者)となり通常より長く失業給付が受給(年数による)出来る可能性がありますので頑張ってください。
健康診断を受けさせてもらえないのは明らかに労働安全衛生法違反です。
会社は労働者が安全に作業が出来るように配慮しなければなりません。
証拠写真などを撮り、労働基準監督署に通報した方がいいと思いますが、退職前に行った場合、会社から嫌がらせなどを受ける可能性があります。
自己都合による退社でも会社都合に出来る場合があります。
①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
③事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
④上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
⑤事業所の業務が法令に違反したため離職した者
上記に該当する場合は会社都合に出来る場合がありますのでハローワークに相談してください。
自己都合で退職し会社都合とする場合は会社ともめることになりますのでかなりの覚悟が必要です。
退職前に証拠書類などを集めて置き、事実関係をハローワークが調査をし認められれば会社都合となります。
最終的に会社と自分との意見が食い違う場合には、離職票の退職理由のところに
「意義あり」と記入するところがあるので、記入しましょう。
会社都合になれば直ぐ失業給付が支給され(特定受給資格者)となり通常より長く失業給付が受給(年数による)出来る可能性がありますので頑張ってください。
退職理由を会社都合にしたいのですが・・・
今月末に会社を退職します。会社からは自己都合と言われたのですが、失業保険を早く支給してもらいたいので理由を考えてたのですが、3ヶ月の残業時間は月45時間くらいになります。あと週6勤務です。
残業超過は理由になると色々調べてわかったのですが、週6勤務は理由にならないのですか?
自分は運送業の内勤をしています。わかる範囲で教えてください!!
今月末に会社を退職します。会社からは自己都合と言われたのですが、失業保険を早く支給してもらいたいので理由を考えてたのですが、3ヶ月の残業時間は月45時間くらいになります。あと週6勤務です。
残業超過は理由になると色々調べてわかったのですが、週6勤務は理由にならないのですか?
自分は運送業の内勤をしています。わかる範囲で教えてください!!
自己都合退職だとしても雇用保険に関して言えば特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、受給に関して有利なのでそのような問いがあるわけでしょう。
特定受給資格者の条件のうち、次のようなものがあります。
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
まずこれに該当するのかどうかですね。
週6日勤務とのことですが、問題は週40時間を超える時間外労働がどれだけあったのかですね。
これが月に45時間を超えると法令上も違反になりますので、特定受給資格者に該当することになります。
ですが例えば週6日であれば月に4日、32時間は確実に時間外労働になっているので、それ以外にも時間外労働があるとすれば月45時間はオーバーするのではないですか。
これらの証拠をそろえたうえでハローワークに相談してみてください。
特定受給資格者の条件のうち、次のようなものがあります。
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
まずこれに該当するのかどうかですね。
週6日勤務とのことですが、問題は週40時間を超える時間外労働がどれだけあったのかですね。
これが月に45時間を超えると法令上も違反になりますので、特定受給資格者に該当することになります。
ですが例えば週6日であれば月に4日、32時間は確実に時間外労働になっているので、それ以外にも時間外労働があるとすれば月45時間はオーバーするのではないですか。
これらの証拠をそろえたうえでハローワークに相談してみてください。
失業保険について質問します。
自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?
残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?
残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
離職の直前3ヶ月間に
「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」
に規定する時間を超える残業
45時間を超える残業を三カ月以上・・・と
良く聞かれる話ですが、実はそれだけでは給付制限は解除されないでしょう。
「自己都合」が職安で上記説明をすると直ぐに給付を受けられるという伝説です。
ただし・・・100%間違いと言うことでもありませんので
職安で確認してみると良いですよ。
「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」
に規定する時間を超える残業
45時間を超える残業を三カ月以上・・・と
良く聞かれる話ですが、実はそれだけでは給付制限は解除されないでしょう。
「自己都合」が職安で上記説明をすると直ぐに給付を受けられるという伝説です。
ただし・・・100%間違いと言うことでもありませんので
職安で確認してみると良いですよ。
失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)
インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。
失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)
インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。
失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
退職の種類には一般離職者(自己の意思で離職、定年で離職)と会社都合離職者(解雇、倒産、雇い止め)がありこの場合は特定受給資格者といって雇用保険の被保険者期間が過去1年間で6ヶ月錠あれば給付制限3ヶ月が無くて早く受給が出来ます。一般離職者の場合は過去2年以内に12ヶ月の期間が必要ですし、給付制限3ヶ月が付きます。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
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