失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険の給付について。
2年ほど前から、職安でパソコン閲覧してるだけでは
求職活動にはならないと聞きました。
実際に企業に応募して、
活動をしたという証明をもらわないといけないとも聞きました。
ほんとですか?
経験者の方から是非話を聞きたいです。
2年ほど前から、職安でパソコン閲覧してるだけでは
求職活動にはならないと聞きました。
実際に企業に応募して、
活動をしたという証明をもらわないといけないとも聞きました。
ほんとですか?
経験者の方から是非話を聞きたいです。
そう!私が給付を受けている時はそうだったんです。(3年くらい前だったと思います)
ところが、給付(待機期間)中に結婚して他県に引越したら、そこの職安ではパソコン閲覧だけでもOKでした。
その2年後(去年)、また給付することになったのですが、その時もパソコン閲覧だけでOKでした。
ところが、給付(待機期間)中に結婚して他県に引越したら、そこの職安ではパソコン閲覧だけでもOKでした。
その2年後(去年)、また給付することになったのですが、その時もパソコン閲覧だけでOKでした。
失業保険について質問です。
最終認定日の日は、どのような手続きがありますか?
分かる方いましたら、教えてください。
最終認定日の日は、どのような手続きがありますか?
分かる方いましたら、教えてください。
いつも通りです。
最終認定日の場合には次回がないということになります。
ただし、個別延長給付の延長がある場合には
給付は延長になります。
個別延長給付は
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、
特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置になり、
2年間(平成25年度末まで)延長されました。
個別延長があるかどうかの決定は
最終の認定日に知らされます。
最終認定日の場合には次回がないということになります。
ただし、個別延長給付の延長がある場合には
給付は延長になります。
個別延長給付は
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、
特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置になり、
2年間(平成25年度末まで)延長されました。
個別延長があるかどうかの決定は
最終の認定日に知らされます。
休職から退職、失業保険申請について。
2013年3月末まで傷病手当金をもらい、そこで1年6ヶ月の支給満了となるので、それまでに復職が出来なければ退職になるかと思うのですが、その後に他県へ引越し、結婚
した場合、失業保険の手続きはどのように行うことが可能でしょうか。尚、入籍は2013年5月の予定です。転居先のハローワークにて申請、求職活動は可能でしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
2013年3月末まで傷病手当金をもらい、そこで1年6ヶ月の支給満了となるので、それまでに復職が出来なければ退職になるかと思うのですが、その後に他県へ引越し、結婚
した場合、失業保険の手続きはどのように行うことが可能でしょうか。尚、入籍は2013年5月の予定です。転居先のハローワークにて申請、求職活動は可能でしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
雇用保険の失業給付は国の制度です。受給の申請などは、本人の住所地を管轄するハローワークで行う事になります。
従って、引っ越しなどで、従前の住所地と管轄が異なった場合は、新しい住所地で行います。(同一県内でも管轄が違う場合は、それに従う事になります)
結婚などで姓が変わった場合は、別途手続きが必要です。これも住所地のハローワークで行います。
従って、引っ越しなどで、従前の住所地と管轄が異なった場合は、新しい住所地で行います。(同一県内でも管轄が違う場合は、それに従う事になります)
結婚などで姓が変わった場合は、別途手続きが必要です。これも住所地のハローワークで行います。
先月1年働いていた会社Aを不当解雇され、今月始めから別の会社Bに勤めています。遠恋中の彼氏と他県で同棲する為に来月にBを退社し、他県で仕事を探す場合、やはり3ヶ月給付制限されるでしょうか? Aの離職表をハローワークに出してすぐ失業保険をもらったら不正受給になりますか? 他県に越すので、もちろん職はすぐ見つからない限りしばらく無職状態です。
会社Aの離職票のみで申し込み
会社Bも辞めたという証明のようなモノで出します。
会社Aの離職票が会社都合になってて
退職して1年以内なら ハローワークに申請し
3ヶ月給付制限などなく貰えます。
会社Bの辞め方はどうであれ Aの方で資格が
あるので 不正にもなりません。
ただ あくまでも就職活動している人に支給されるので 結婚し専業主婦になるなど
働こうとしないとみなされれば出ないですし
認定日までに2回とか3回 活動したという証明もいりますからハローワークに足を運ぶことになります。
会社Bも辞めたという証明のようなモノで出します。
会社Aの離職票が会社都合になってて
退職して1年以内なら ハローワークに申請し
3ヶ月給付制限などなく貰えます。
会社Bの辞め方はどうであれ Aの方で資格が
あるので 不正にもなりません。
ただ あくまでも就職活動している人に支給されるので 結婚し専業主婦になるなど
働こうとしないとみなされれば出ないですし
認定日までに2回とか3回 活動したという証明もいりますからハローワークに足を運ぶことになります。
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