健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。

正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。

そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
①特にデメリットはないと思います。
ただし、扶養と認められるかが確実でないため、先に扶養申請をして認められてから、任意継続を未納するほうがいいと思います。もし、認められなかった場合、そのまま任意継続でいられますから。

②一般的には、扶養申請時点から1年間の収入見込みを考えるため、過去の収入は問われないことが多いので、認められると思いますが、保険者によっては基準が違うため、ご主人の加入している保険者に確認したほうがいいと思います。

③扶養家族として認定されれば、同様に国民年金の第3号被保険者となり、保険料はかかりません。

④この場合も、保険者の基準によりますが、一般的には、月6万程度のアルバイトなら問題なく認められることと思われます。


補足について
協会けんぽと健康保険組合ですが、協会けんぽは以前は政府管掌で国によって運営されていました。
現在では、民営化され、各健康保険組合と同等の格付けになっています。
どちらも、運営上の法律は、健康保険法によるもので、法定給付等とくに変わりはありません。

しいて言えば、ご主人の健康保険組合のほうが、保険料が安かったり、給付面等が手厚い場合が多いですが、このあたりは、組合によって変わってきますので、なんとも言えませんが、良くなることはあっても、悪くなることはないでしょう。
体調不良で6月末で会社を退職しました。
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。

7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。

しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)

①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)

②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?

③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?

④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
①体調不良の原因が妊娠によるものだと微妙なところです。

医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。

②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。

しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。

③その流れでよろしいです。

ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。

健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。

④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。

omntrsc_ooo0222さん
国民健康保険のことについて質問です。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
一つ確認させてください。
ご質問者様は、住民票は結婚後の現在の住所にきちんと転出転入手続きをされてらっしゃるのでしょうか?
そこが重要なポイントですので、補足等で教えていただければ幸いです。

といいますのは、お話を聞く限りですと、今お住まいの自治体に転入手続をする際、国民健康保険の資格も前住所から引き継がないといけないのでは・・・?と考えられるからです。
『親の扶養から外れた』とおっしゃいますが、国民健康保険には扶養の概念がありませんので『社会保険に加入した』とか『他県に転出した』とかでないと国民健康保険から脱退することは出来ません。
そのうち『他県に転出した』であれば、転出先の自治体に転入届を出した際、国民健康保険は新たな自治体でも引き続き入ることになるのです。

もし、転入手続等を今お住まいの役所でなさっていないのだとしたら早急に行うことをおすすめします。
それにより、転入時からの国民健康保険証を発行してもらうことが出来ますし、国民健康保険料も転入時からのものが世帯主あてに請求されることになります。

あとは、ご主人の社会保険の扶養にいつから入れるのかで、国民健康保険料に更正がかかって減額される運びとなるでしょう。
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
☆補足拝見しました☆
出産1ヶ月前に退職になると、手続きできるのは働けなくなってから(退職日の翌日から)30日後から、1ヶ月以内に手続きになります。
ですから、出産予定日付近に手続きになりますので、管轄のハローワークに問い合わせ、郵送にて手続きをされると良いかと思います。


扶養についてですが、失業保険の貰える額や、旦那様の会社の組合によって対応が違ったりします。
殆どの場合は失業保険受給中は一旦扶養から外れ、ご自身で国保・国民年金に入る必要がありますよ。
扶養から外れないと失業保険が貰えないのではなく、失業保険を貰うから扶養に入れないのです。


妊娠中は働ける状態にないと見なされるので、失業保険の延長手続きを取ることになります。
最長子供が3歳になるまで延長でき、産後働ける状態になったら延長手続きを解除し、求職活動を行えば支給されます。

また、自己都合での退職の場合は、失業保険給付に3ヶ月の待機期間がありその後失業保険支給になりますが、妊娠による延長手続きの場合待機期間はありません。
父の自営業から退職した私達夫婦と、国保と健康保険について教えて下さい。
私達夫婦で父の自営業を手伝っていましたが、他県へ引越し、夫が23年4月に退職し6月にサラリーマンへ・私は専業主婦になりました。
8月から本採用となった夫の給料から「健康保険・厚生年金・雇用保険」天引きに。
と同時に保険証も健康保険の物になりました。私も受け取りました。

引越してきた市から国保の割賦が届いてきてたので支払ってました。
今年は割賦が届いてなかったので、天引きの健康保険だけでOKになったのだろうと簡単に思っていたのですが、先月突然、1期分未納の督促状となった払込用紙が届きました。
期限1日過ぎてしまいましたが払いました。昨日、再び督促状となっている払込用紙が届き、今度は1期分と2期分の未納として合算で届きました。

国保と健康保険どちらも支払わなければいけないのでしょうか?

私は何か、、、引越し・夫の自営業(国保)からサラリーマンへ・私の自営業(国保)から主婦への移行などの手続きで抜けている事があるのでしょうか?

給料天引きになっている健康保険の額は15、000円程で、送られてきた国保の額は1期につき21、000円程



「国保と健康保険」で検索したら「離職票」という言葉が目に入りました。家族だけの自営業だったので初めて聞く言葉でした。
失業保険を貰う時に必要な物だという事はわかりましたが、私達はすぐに再就職&専業主婦へと移行したので必要ないのかと思いましたが・・・もし必要だとしたら、私達はこれはどういった時に使うのでしょうか。また、必要な場合があったとしてもどうやって入手する物かわかりません。



本日、市役所に質問に行く前に、皆様にお聞きしてからと思いまして・・・
勉強不足でお恥ずかしい限りですが、私のやるべき事を教えて下さい。
>他県へ引越し

この時点で引っ越した先で国民健康保険に加入したと言うことですね。

>6月にサラリーマンへ・私は専業主婦になりました。
8月から本採用となった夫の給料から「健康保険・厚生年金・雇用保険」天引きに。
と同時に保険証も健康保険の物になりました。私も受け取りました。

そしてこの時点で役所へ行って国民健康保険の保険証を返して新しい保険証を提示して、国民健康保険から脱退する手続が必要だったのです。
それをしていないから

>引越してきた市から国保の割賦が届いてきてたので支払ってました。
>先月突然、1期分未納の督促状となった払込用紙が届きました。

ということになったのです。
いまからでも国民健康保険から脱退する手続を役所でして下さい。
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