年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。

結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。

●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?

●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?

●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?

結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。

まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。

源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。

サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。

年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。

毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。

そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。

通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。

通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。

金額は、12月になってみないとわかりません

来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。

補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。

住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。

昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
昨年6月に退職してから、国民年金を毎月約14000円払っていました。退職前に会社の総務の人から、給与所得があったし今後は失業保険給付があるから夫の扶養にはなれないと言われた為、自己負担なのだと思っていました。失業給付は2月で終了したので任意継続健康保険は止めて夫の保険の扶養家族の手続きを行いました。しかし国民年金は今も払っています(新年度の納付書も届きました)。主婦の場合は第三号何とか(無知ですみません)になるはずですよね。これは夫が会社に手続きすればよいのですか?退職後の手続きで市役所に行った時も何も説明してくれなかったので、よくわかりません。どうかご指導お願いいたします。
3号ですよ。夫の会社で手続きをしてくれます。それと、確定申告(還付)をすれば、昨年の税金が返ってきます。税務署に相談窓口がありますよ。
過去六ヶ月の合計所得が120万円程度だとすると、失業保険でもらえる総額金額または、
一ヶ月の金額はいくらでしょうか?
算定の基礎となる「期間」は6ヶ月ではなく、12ヶ月です。
120万円とは「所得」ですか「収入」ではなく。
失業保険と扶養控除について
夫は昨年1月には失業をしていて、1月から8月まで
失業保険をもらいました。
9月から12月までは無収入です。

①夫はこの場合、確定申告の必要はないですか?
年金や保険、生活費は私の収入から出しました。

②私は事業主で、今年白色確定申告をしますが、
この場合、扶養控除として38万円を申告できますか?
特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。

どちらかひとつでもよいので、教えてください。
よろしくお願いします。
>確定申告の必要はないですか?
何もする必要は無いです。
>扶養控除として38万円を申告できますか?
扶養控除ではなく『配偶者控除』です。
ご主人が国民年金を支払われていたら
その控除証明書を奥様の社会保険料控除に含めて良いです。

>特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
届け出る所はどこにも無いです。
届けでしようと思っても出来ないです。
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