11月30日で退職しまして本日雇用保険の手続きをしてきました。11月22日に登録制のバイトに登録してきたのですが、まだ働いておらず登録のみだったので申告はしませんでした。
登録のみで、この先もそこで働くつもりはなく職業訓練に入ろうと思うのですが、登録してきたバイトに年末調整などの書類をいろいろ書いてきてしまいましたが、一度も働いてなければ、税金等の処理はされず、提出されることはないのでしょうか?申告しないと不正受給になると本日職安からいただいた書類に書いてあり、登録のみですがこれは不正にあたるのでしょうか?それとも登録のみで働かなければ、税金等発生しないので大丈夫でしょうか?これから、職業訓練で学びながら失業保険をもらうことになるにあたって不安になってしまいました。よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。ちなみに登録してるバイトには本日電話して、働けないと話をしましたら、登録はそのままで働けるようになったら連絡くださいと言われてしまいました。
あなたは派遣会社に登録しただけで就業しておらず 新たな労働契約すら交わしていないのだから、「失業状態」であって職業訓練に応募~受講することや失業給付を受けることに何の支障もない。

提出した年末調整等の書類とは「扶養控除申告書」のことだと思うが、その派遣会社で就業して今年の12月31日までに給与が発生しなければ早々に破棄される。
(破棄されなくても、来年1月以降は使い道がなくなる)

不正でも何でもないから、安心して 職業訓練を受けるなり 失業給付を受給できるよ。
転職を考えていますが全くの無知のためご指導宜しくお願いします。
まず、会社の退職の仕方です。
①自己都合と解雇通告の2通りがあるとおもいますが自己都合の場合、失業保険はすぐには貰えないのですか?

②解雇通告で退職した場合は経歴にキズがつくのでしょうか?

③再就職する場合は職務経歴書が必要と聞きましたがこれは自己申告になるのでしょうか?再就職先から前就職先へ経歴な どの調査などがあったりするのでしょうか。

④普通、転職する場合は再就職先を見つけてから退社するべきですか?

⑤再就職先としては誘いのある一部上場の不動産会社か興味のあるパチンコ業界で考えていますがパチンコ業界は如何なもの でしょうか?勤務されている方がいましたら教えて頂ければ幸いです。
1、自己都合なら三ヶ月以上、給付までにかかります。もちろん退職後、すぐにハローワークで手続きする必要があります。

2、キズかどうかは判断しかねます。業務縮小により自分の所属部署がなくなり解雇された、とかならそんなに悪い印象はうけないかと。。

3、自己申告というより履歴書と共に自分で作成して提出するのが当たり前です。個人情報保護の観点からいって調査はしない会社が多いかと思いますが、前職を偽ったりすると雇用保険とか別のことでばれたりします。

4、今のご時世だと決めてからのほうがよいと思います。資格取得の後、就職活動とか計画があり、生活費に余裕があれば辞めてから活動してもよいかもしれませんが。。

5、パチンコ店に勤務はしたことないですが、どんどん店がつぶれていっている昨今、どうなんでしょう?
失業保険申請中に自営業を始めたのですが収入はほとんどない状況です。この場合、失業保険もしくは就職一時金はもらえるのでしょうか?
またハローワークは収入状況を調べるのでしょうか?
収入の有無は関係なく自営業は支給対象ではありません。
そのまま放置して受給して発覚すると不正受給で大きなペナルティーがあることを認識してください。
「補足」
今年の春まで会社勤めをしていたかどうかは関係ありません。
失業保険(雇用保険)受給に関して自営業を始めた場合、会社の役員に就任した場合は支給されないことになっています。
父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。

父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。

回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。

>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。

JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?


>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。

素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。

>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
失業保険の個別延長について。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。


現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。


以前妊娠のことを申告した時には

確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。


それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。


以上が現状なのですが、

①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?


②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?

③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?



扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
産前6週間は受給可(他の要件は満たされていることが前提)
産後8週間は受給不可



他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。


延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。


妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
トライアル雇用で4月16日から雇われ、三ヶ月満了前の7月1日に正社員になりました。
再就職手当の手続きにいきたいのですが就職届を会社が返してくれず、8月3日になりました。
失業保険は一切
もらわずにすぐトライアルで働いたのですが、再就職手当はいつまでに手続きにいけば全額もらえますか?
再就職手当の申請手続
① 手続には、「採用証明書」「受給資格者証」「失業認定申告書」が必要です。
採用証明書は、「受給資格者のしおり」についている書式に再就職先の会社から証明を受けます。印鑑もお忘れなく。

② ①の手続のときに「再就職手当支給申請書」をもらい、必要事項を記入し、再就職先に証明欄の記入をしてもらい、それを職安に提出します。
期限は「再就職先の入社日の翌日から起算して1ヶ月以内」です。
(なかなか時間の作れない人は、職安に相談すると日限を延ばしてくれるケースもあるようです)

③ 職安による調査(本当に再就職しているかどうか)があります。この間に会社を辞めると再就職手当不支給となります。

④ 手続から、1ヶ月~1.5ヶ月後に再就職手当てが指定の口座に振り込まれます。
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