失業保険についてですが、現在31歳です。派遣社員ですが、この度は派遣社員として派遣先から期間満了による解雇通告を受けました。
派遣元も辞めて会社都合による退職として失業保険を受けようと思ったのですが、担当者からは、こちらが次の派遣先を紹介して断ったら期間満了だけど自己都合による退職扱いとなる、この事はハローワークで確認を取ったと言われました。別の会社の知り合いは、会社からは自己都合か会社都合どっちに記入する?と担当者からゃ用紙を渡された人がいます。この場合は訴えれば私の勝ちなんでしょうか?
まず認識を改めなければいけないのは、雇用主は派遣会社であるため、派遣先が解雇したのではないということです。
契約が満了で次の契約更新をしないというだけです。
雇用関係は派遣会社と質問者様の間にありますので、派遣会社が仕事の紹介をしたのは、派遣会社としては雇用継続の意思があるという表明です。
それに対して、質問者様は断っていますので質問者様が雇用継続を望まなかったとなるわけです。
また、退職理由については、労働者側に意義があった場合、ハローワークに異議申し立てをするわけですが、その管轄するハローワークが既に今回の場合は自己都合だと判断していますので、ひっくり返すのは難しいです。

仮に労働審判のような司法の場で争うにしても、引き受けてくれる弁護士はまずいないでしょうから厳しいですね。

ただ、案内してくる仕事が明らかに質問者様の希望する条件とかけ離れていたりする場合は、ハローワークの認識も覆る可能性がありますので、その辺きちんと記録をとって質問者様からもハローワークに相談した方がいいと思います。
失業保険申請~2枚の離職票の扱いについて。
分かる方、いらっしゃったらお願いします!
①今年6月10日に派遣の仕事を3年契約満了で退職しました。
②その半月後、他の派遣会社で1ヶ月+6日働き、自己都合で退職しました。

現在離職票が②の一枚あり、①については手配中です。

②の離職票については、自動的に労務管理事務所から送られてきました。
離職理由は自己都合となっております。
①については、自分で申請しないと発行されないようになっていました。
離職理由は会社都合で発行されるようです。

両方提出すると、②の理由が適用になり、待機期間3ヵ月が発生すると思います。
ほんとうの退職理由は、労働条件の違いとセクハラだったのですが…
異議申し立てにすると職場に連絡がいきますよね?
できればそれは避けたいなと思っているのです。
そして思いついたのが、②の離職票をハローワークで提出しないという方法。
①だけで労働期間はクリアしているし、理由も会社都合だから待機期間がつかないと思うのです。
やっぱり、窓口ですぐわかってしまい、待機期間が発生しますか??
わかってしまう云々の問題ではなく、あなたが雇用保険に加入しているのですから当然直近の離職票がないと手続きができませんし、離職票が発行されている・・すなわち職安のデータに記録されていますので、あなたの思いつきは無意味です。受給資格が①でクリアしていても、現に1か月以上その後に働いているのですから当然そこから遡っての受給資格の計算がされますので。。それより、離職理由が違うのなら正々堂々申し出すべきだと思いますが如何?
失業保険のことで聞きたいのですが
来月中旬で契約切れになってしまいました。
雇用はアルバイトで、一年以上社会保険に入ってます

契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になって
しまうんですね・・・
私としてはもう少し働きたかったのに、正直びっくりです
自己都合だと失業保険だってすぐでないし、私は母子で
一人の子供を育てているため、すぐに仕事が見つかればいいけど
そう簡単にみつからない。
生活費どうしようかと途方に暮れてます。

自己都合だと三ヵ月後に受給され、期間も三ヶ月間
これだととても厳しいです。
私の場合すぐに支給されないんでしょうか?
>契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になってしまうんですね・・・

そうとは限りません。次の条件を満たしますか。

◆期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

◆期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

このうち、3年以上は満たさないとしても、契約更新が自動的にされるとか、原則更新と明記されているとかであれば、特定受給資格者となります。

◆また、1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、ただしその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。

これに該当すれば、特定理由離職者に該当しますので、やはり給付制限がありません。

これらのいずれかに該当する場合は、給付制限がありませんし、給付日数も手厚いですよ。

>多分当てはまるかと思うのですが、何か証明するものがないと、駄目なのでしょうか?

あなたが希望したのに更新されなかったというのはあなたがそのように主張する必要があります。
会社側がどんな離職票を書いているのか知りませんが、それが自己都合扱いになっているのなら、異議申し立てをするしかないですね。
この場合、特定理由離職者扱いとなるのでしょう。
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