再度質問します
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。
休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。
失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...
障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?
障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。
最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。
その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。
休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。
失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...
障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?
障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。
最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。
その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
初診日より1年6カ月を経過しているのであれば障害年金を請求できます。障害年金は失業保険との調整はありませんので、受給中に申請しても問題はありません。
障害年金は、過去に遡及して申請する方法(認定日請求)と、現在の症状おいて請求する方法(事後重症請求)とがあります。事後重症請求であれば、申請日の翌月からの支給になりますので、失業保険終了後に請求したのでは、支給開始が遅れ損をすることになります。
障害年金には初診日の証明である受診状況等証明書が必要になります。転居後では大変になるのであれば転居前にとっておくことも可能です。初診を証明することに有効期限はありませんのでとってから転居してもいいのでは・・・
請求は転居後の年金事務所でいいと思います。
障害年金は、過去に遡及して申請する方法(認定日請求)と、現在の症状おいて請求する方法(事後重症請求)とがあります。事後重症請求であれば、申請日の翌月からの支給になりますので、失業保険終了後に請求したのでは、支給開始が遅れ損をすることになります。
障害年金には初診日の証明である受診状況等証明書が必要になります。転居後では大変になるのであれば転居前にとっておくことも可能です。初診を証明することに有効期限はありませんのでとってから転居してもいいのでは・・・
請求は転居後の年金事務所でいいと思います。
10年間雇用保険に加入してました。
この度離職し、契約社員として就職しましたが、再就職先の会社が雇用保険に加入してくれません。
今後再就職先の会社を離職した場合、そのとき失業保険を受けられるのでしょうか?
お詳しい方、アドバイスお願いいたします。
この度離職し、契約社員として就職しましたが、再就職先の会社が雇用保険に加入してくれません。
今後再就職先の会社を離職した場合、そのとき失業保険を受けられるのでしょうか?
お詳しい方、アドバイスお願いいたします。
前職を退職後、失業保険や再就職手当を受けとらずに退職日から1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば、今までの雇用保険加入期間が通算されます。
しかし、質問者様の現在の会社が雇用保険に加入していないとのことですので、雇用保険の失業給付の受給資格期間は、前職の退職日の翌日から1年です。1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、支給はうち切られます。
なので、1年以内に今の会社が雇用保険に加入するか、離職すれば前職の失業給付はもらえます。
ただし、退職した理由、年齢や働いた年数によって受給期間と金額が変わるので、1年からさらにその受給期間を差し引いた日付までに手続きをしなければいけません。
たとえば、自己都合の場合、10年以上は受給期間が120日間となります。
しかし、質問者様の現在の会社が雇用保険に加入していないとのことですので、雇用保険の失業給付の受給資格期間は、前職の退職日の翌日から1年です。1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、支給はうち切られます。
なので、1年以内に今の会社が雇用保険に加入するか、離職すれば前職の失業給付はもらえます。
ただし、退職した理由、年齢や働いた年数によって受給期間と金額が変わるので、1年からさらにその受給期間を差し引いた日付までに手続きをしなければいけません。
たとえば、自己都合の場合、10年以上は受給期間が120日間となります。
会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
健康保険の扶養要件は所属する健康保険組合によって若干異なりますので
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)
所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)
所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
現在働いていて6月に退職、入籍を控えている者です。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
あなたの勤めている会社から結婚祝金が頂ける場合は退職前に入籍しましょう。
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
あなたの将来年金の給付が増えますし・・・
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
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