失業保険をもらいながら夫の扶養に入れますか?現在は3カ月の給付制限中なので夫の扶養に入っています。7月18日から失業給付が支給されるのですが、国民保険には7月じゃなくて8月からの加入でもいいですか?
失業保険の日額が3612円未満なら扶養に入ったままでもいいと聞きました。私は、日額3612円以上です。
失業給付は7月18日~10月17日まで支給されると思うのですが、4カ月も国民保険を払うのは厳しい状況です。(条件に合った仕事がなく、先行きも不安な状況です・・・)
給付は3カ月分なので、国民保険も8月からの3カ月分だけにして欲しいのです。可能でしょうか。
国民保険って健康保険ですか?健康保険なら失業者は減免措置があると思いますが。

年金で、現在第3号(サラリーマンの妻)だというのなら、月末に属する年金になります。
7月18日から第1号になるのなら、7月末から自分の分を払わなくてはなりません。
しかし、10月18日より再び第3号に戻るので、支払いは7,8,9月になるのではないでしょうか。
また、年金も支払いの猶予や減免措置があります。

かくいう私も二年前は失業手当受給者でした…ハロワでパートを見つけ、なんとかなっております。
この時勢、大変だとは思いますが、新しい仕事が早く見つかることをお祈り申し上げます。
国民年金の退職(失業)免除制度
国民年金の退職(失業)免除制度の利用を検討しています。
免除の条件の中に、本人が失業中であることのほかに、「配偶者と世帯主に一定以上の収入がない」という
のがあったのですが、以下のような場合は免除対象になるでしょうか?

世帯主(祖父)=無職、母(世帯主である祖父と同居)=収入有、父(単身赴任で別居中)=収入有
私に配偶者はおりません

世帯主が祖父なのですが、父(別居)や母(世帯主と同居)には収入があります。

事情があり失業保険を受給しない予定でおり、
かといってこの年で両親に私の年金を払わせるのも言いだしにくく
もしも免除制度を利用できるなら検討してみようかなと思っているのですが
こういった場合一般的には免除対象となるのでしょうか。。。
〉世帯主(祖父)=無職
「無職」=「無収入・無所得」とは限らない以上、説明として不十分です。
また、問題になるのは、昨年の所得金額ですから、いまの状態を書かれても意味がありません。

特例免除では、所得審査の対象になるのは、世帯主・配偶者だけです。
他の世帯員や別世帯の家族は関係ありません。


〉国民年金の退職(失業)免除制度
国民年金保険料の失業者についての特例免除ですね。
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。

私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。

時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…

私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まず大前提ですが、もしお父上が就労中でも「生活保護申請」はできます。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。

生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。

下記の法律により、申請は口頭でも成立します。

行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。

私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。

他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。

困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。

長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
5月に入籍、仕事を辞めます。その際扶養に入ろうと思うのですが、扶養について何もかも判らずじまいで・・・いくつか質問をさせていただきたいのですが。

2011年の収入は178万円、2012年は1
月~5月で90万円程です。

ちなみに戸籍に入りますが、住所は暫く別になります。

1・扶養に入るのに主人の会社に手続きするだけでいいのでしょうか?

2・入籍に伴い仕事を辞めるのですが、失業保険(雇用保険)を受給した場合、扶養枠内(103万)の対象になるのでしょうか?

3・もし今年扶養に入る場合、2011年の収入を計算するのでしょうか?


一度役所に問い合わせたのですが、さっぱり判らず、混乱しています。

分かりやすく教えていただけると助かります。
1 扶養になるにはご主人の会社で手続きをしてもらいます。

2 扶養には税金上の扶養と社保・年金の扶養があります。失業手当は非課税ですので103万の規定の金額には繰り入れる必要はありません。ただし、社保等の扶養では収入とみなしますので、ご主人の会社の規定によりますが一般的には日額が3612円を超えるようであれば年収に関係なく給付を受けている間は扶養にはなれません。

3 税金や扶養では過去の収入は関係ありません。

また、余談ですが、扶養についての最終てきな判断はご主人の会社がしますが、入籍しただけでは扶養とはみなさない場合が多いです。同居なら問題ありませんが、別居の場合扶養されているという証明が必要になる場合があります。具体的には仕送りの事実などです(扶養というのは結婚したらなれるものではなくあくまで扶養されている事実が必要です)。細かいことはやはりご主人が会社で確認することになります(扶養とはご主人側がする手続きです)

また、これも余談ですが住民税は昨年の収入に対して今年の6月に請求がきます。これは現在働いていなくても扶養になっていても支払い義務が生じますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。

捕捉について:税金上の扶養は12月31日の時点で決まります。そのとき1月から12月までの収入が103万以下ならご主人が配偶者控除が受けられるということです。途中で変更があったとしても結局は年末調整で調整されます。
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