失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)

現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。

失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。

ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。

受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
病気を理由とする退職者は「特定理由離職者」と呼ばれ、正当な理由のある自己都合退職とされ、給付制限期間の3か月が課されません。所定給付日数は、被保険者期間が12か月未満の方を除き、一般受給資格者の所定給付日数が適用されます。

なお、被保険者期間が12か月未満の特定理由離職者の所定給付日数は、90日となっています。
失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。

体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。

再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
仕事を辞めたら「離職票」という書類が送られてきて、その書類を携えてハローワークへ手続きにいくことになりますが、この場合のお手当を受け取れる期間は「退職翌日から1年内」という絶対的な決まりがあります。

ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。

お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・

※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります

-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。

ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・

※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
傷病手当金と失業給付について教えてください
抑うつ状態の為5月末で退職し、現在は自宅で療養し傷病手当金を申請中です。

医師からは、「最低2ヶ月間は休んでもいいと思う」との事で、この先2ヶ月間は傷病手当金で生活する予定でいます。
しかし、その後は働きたいので傷病手当金の申請はせず、失業保険の受給をしながら職探しをしたいと思っております。

失業保険の給付についてなのですが、自己都合退社なので今手続きすると失業給付を貰えるのは3ヶ月後になると思うのですが、傷病手当金を申請している今、ハローワークで失業保険の手続きをしてはいけないのでしょうか?

離職票が届いたので、ハローワークに手続きに行こうかと思ったのですが、待機期間にあたる3ヶ月間のあいだに傷病手当金を申請していたら、失業保険給付の手続きは行なう事はできないのでしょうか?
傷病手当金と失業給付は同時に受けられない事は理解しております。ただ、手続きをどうしたら良いものかわかりません。

あくまでも予定なのですが、体調は、今は薬は飲んでいますが退職したおかげで調子が良く、しばらくしたら働けそうです。この調子でいくと失業保険の給付が受けられる9月くらいには回復し医師からも労務不能とは判断されず、仕事に就ける状態になっていると思います。
なので、失業保険の受給期間延長はあまり考えていないのですが、どうしたら良いのかわかりません。

随分と調子の良い話かもしれませんが、恥ずかしい話生活も苦しく、困っております。
私はどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
離職票の離職理由で「傷病による労務不能のため退職」とすれば、自己都合による退職でも「正当な理由のある退職」ということで、待期期間の7日間のみで、8日目から失業手当の受給対象日数に入ることが出来ます。(3か月の給付制限期間は課されません)

病気が良くなれば、主治医に「就労可能」の診断書(意見書)を書いてもらい、離職票等他の必要書類を持参し、ハローワークで、求職の申し込み及び失業手当の受給手続きをとれば良いでしょう。但し、失業手当を受給できるのは、退職日の翌日から1年以内であることに注意して下さい。
岩手在住です。
月々15万の夜勤のアルバイトをしているのですが、来月から人件費削減のため働ける時間が削られ半分の給与になると言われました。
妻もいますし、食べて行けません。妻もバイトで協力してくれていますが、さすがに自分の収入が8万では足りません。
それだけではなく、上司も代わり出勤するたび嫌みの嵐で出勤するのも辛いです。
そろそろ昼の仕事に転職しようと考えていた時期でもあるので、良い機会かどうかはわかりませんが
辞める時期を見極めているところです。
妻も社員にならないか?との話が先日きたようで有難いことです。
妻は夜の仕事を辞めて昼に何か仕事を見つけて、もし保険が入っていないようであれば自分の扶養に入ればいいと言ってくれていますし、
2人で働いた分を合わせて協力して暮らせいいと言ってくれました。


ここで本題です。
半年更新の仕事の契約なので3月に契約が切れます。更新しなければ4月から失業です。
自分から更新しない旨を伝えれば、自己退職になるのでしょうか?
仮に我慢できなくて今、自己退職をすると雇用保険は三カ月の待機ありますが失業保険の説明文を見ると自己退職でも
窓口で辞めた理由をきちんと説明すれば待機期間がなくて済む場合もあるとのことです。
その理由を上司によるパワハラと説明も可能なのでしょうか?
一番は窓口で説明を受けるのが早いのですが、気になってしかたなかったもので。
詳しいかた宜しくお願いします。
雇用保険に加入している条件で回答いたします。
パワハラというよりも、賃金が半分になったと言うことであれば「特定受給資格者」になりますから会社都合で退職が可能です。
その要件として「賃金が85%未満になったことに、若しくはなることにより離職した者」に該当します。
ハローワークに申請して認められれば待期期間がなく、1ヶ月くらいで受給できます。
証拠書類として賃金明細書(新、旧)を揃えておいたください。
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